個人使用の免除枠はどう計算する?食品6kg、サプリメント12/36瓶と超過時の扱い
転送荷物の個人使用の免除枠はいくら?
一般食品は輸入申告書の品目ごとにUS$1,000・6kg以内。錠剤・カプセル状のサプリは1種類12瓶・合計36瓶までで、超過分は返送か廃棄しかできません。枠は許可や検査を免除するだけで、送れることを保証するものではありません。免税かどうかはNT$2,000で判断します。
本記事は、中国大陸の通販で購入し転送サービスで台湾へ送る場合に、品目ごとの個人使用枠をどう計算し、超えたらどうなるかをまとめたものです。HowBridgeは中国大陸→台湾の転送サービス(深圳集荷倉庫と桃園大園営業倉庫)を提供しており、通関業者ではなく、輸入許可や検査の申請代行は一切行いません。税額は税関の査定によります。入国旅客の携帯品の全制限、販売目的で輸入する事業者の査験登録は扱わず、個別の法的助言でもありません。個々の商品が輸入できるかどうかは、税関と所管機関の判断によります。
個人使用枠・許可証免除・免税は、それぞれ何を決める?
この3つの基準は互いに独立しており、別々に計算する必要があります。よく言う「個人使用の検査免除」は、法令上の用語がそれぞれ違います。食品は「輸入検査の申請免除」、BSMIは「検査免除」、MW0は「許可証免除」です。転送荷物でよく関わる主な数字は次の表のとおりです:
| 基準 | 数字 | 何が免除されるか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 食品の個人使用 | 一般食品は価額US$1,000以下かつ6kg以内(輸入申告書の単一品目);錠剤・カプセル状食品は1種類12瓶・合計36瓶 | TFDAへの輸入検査申請が免除 | 台湾「食品安全衛生管理法」第30条第3項、衛生福利部2019年公告 |
| BSMIの個人使用 | 同一申告書・同一規格型式でUS$1,000以下;超える場合、一般の個人使用品は2点 | 商品検査が免除 | 台湾「商品免験弁法」第5条 |
| NCCの誓約 | 郵送など自分で携帯しない方法では1回2台まで(誓約書);同一の自然人・法人は1年に10台まで、郵送で3~10台は輸入許可証の申請が必要 | 1回2台以内は輸入許可証の取得が免除 | 台湾「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理弁法」第9条 |
| 中国大陸製品の少量許可証免除 | 第25~97類の制限表外の工業製品で、申告書全体のCIFがNT$32,000以内、1品目24点以内(点数で数えられないものは40kg) | 国際貿易署の輸入許可が免除(MW0、MXX) | 経済部2022-08-19公告 |
| 少額免税 | 同一ロットの課税価格NT$2,000以下;半年度に6回を超えると適用外 | 関税・営業税・貨物税が免除 | 財政部2017-09-07公告 |
| 輸入を常業としない者の許可証免除 | 制限表外の貨物でFOB US$20,000以下 | 貿易許可(輸入許可)が免除 | 台湾「貨品輸入管理弁法」第9条 |
枠が決めるのは、別途許可や検査が必要かどうかだけです。MW0(中国大陸製品の輸入不可)、動植物検疫などほかの輸入規定は別途確認が必要です。中国大陸産の第1~24類の食品で、税番にMW0が付いているものは少量許可証免除の対象外で、枠内でも輸入できません。NT$2,000も枠ではなく免税基準額です。同一納税義務者が半年度内に少額免税で6回を超えて通関すると、7回目からは免税になりません。
品目別の個人使用枠一覧:食品、サプリ、化粧品、玩具、電気製品、医療機器は?
転送荷物で最も多い6つの品目について、所管機関も計算方法もそれぞれ異なります:
1食品(お菓子、クッキー、ナッツ)
価額US$1,000以下かつ6kg以内で、輸入申告書の単一品目ごとに計算します。同じ品名で包装規格が違うものは合算します。申告書にはコードDH000000000002を記入します。乳児用・フォローアップ調製食品と食品添加物には免除枠がなく、先に貨物輸入同意書を申請する必要があります。
2サプリメント(錠剤・カプセル状食品)
1種類12瓶(箱・缶・包・袋)まで、合計36瓶以内で、元の包装のままに限ります。申告書にはDH000000000002とDHI00000000001の両方を記入します。超過分は返送か廃棄しかできず、個人が申請する手段はありません。
3化粧品(スキンケア、日焼け止め、ヘアカラー)
特定用途化粧品の「1種類12瓶・合計36瓶」という個人使用の数量制限は2024-07-01に廃止され、現行の数量上限は見当たりません。個人使用の化粧品は販売や他人への譲渡ができません。ガラスアンプル(AMPOULE)入りのものは、輸入前にTFDAへの申請が必要です。HowBridgeはガラス・陶磁器などの割れ物を取り扱わないため、ガラスアンプルは許可を得てもHowBridgeでは転送できません。
4玩具・乳幼児用品(BSMI)
BSMIの検査対象の玩具:同一申告書・同一規格型式でUS$1,000以下かつ5点以内、またはUS$1,000超で1点のみ。乳幼児用品(子ども用レインコート、玩具、繊維製品を除く):同一申告書・同一税番で2点以内。同一規格型式(乳幼児用品は同一税番)の検査免除は6か月以内に1回限りです。
5電気製品・情報機器・無線機器
BSMIの一般個人使用品:同一申告書・同一規格型式でUS$1,000以下なら検査免除、超える場合は2点までで検査機関の審査が必要。情報機器はUS$1,000以下、または超える場合5点以内。Bluetooth・Wi-Fi搭載機器がNCC公告の電信管制無線周波数機器に該当し、型式認証がない場合:郵送など自分で携帯しない方法では1回2台まで(誓約書提出)、年10台まで、自然人は18歳以上に限ります。
6医療機器(コンタクトレンズ、マスク)
8品目は迅速通関を利用できます:1日使い捨てコンタクトレンズは度数ごとに60枚(1人につき単一ブランド、異なる度数は2種類まで)、医療用マスク250枚、絆創膏60枚、液体絆創膏4本、綿棒200本、コンドーム60個、タンポン120個、矯正用レンズ1組。旅客の携帯を除き半年に1回です。超過分やその他の品目は専案許可の申請が必要です。
郵送・宅配便で送る医薬品は必ず輸入前にTFDAへ輸入同意書を申請する必要があります。一般用医薬品は1回12瓶、チューブ類12本、または合計1,200粒まで、6か月以内の再申請はできません。郵送・宅配便で個人使用の漢方薬を送る場合は、衛生福利部中医薬司への申請が必要です。詳しくは医薬品と医療機器の輸入許可をご覧ください。
食品、茶葉、白米、粉ミルクはどう計算する?
一般食品は「価額+重量」で判断しますが、茶葉・白米・粉ミルクにはそれぞれ別の規定があります:
| 品目 | 個人使用の規定 | 計算単位 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 一般食品(錠剤・カプセル状食品を除く) | 価額US$1,000以下かつ6kg以内なら輸入検査の申請免除 | 輸入申告書の単一品目 | 衛生福利部2019年公告第2点 |
| 食品容器・器具 | 価額US$1,000以下かつ同一規格4点以内、またはUS$1,000超で1点のみ(コードDH000000000005) | 輸入申告書の単一品目 | 同公告第4点 |
| 乳児用・フォローアップ調製食品 | 必ず貨物輸入同意書を申請;粉ミルクは1人1年1品目累計30kg、液体ミルク200kg | 1人・1年・1品目 | TFDA申請案内(2025-07-09) |
| 食品添加物 | 貨物輸入同意書を申請;個人使用1kg、香料200g | — | 同上 |
| 白米・もち米(中国大陸産以外) | 申告書全体で合計6kg以下なら同意文書不要(コードAGG98888888880) | 申告書全体 | 輸入規定コード454 |
| 緑茶、半発酵茶、紅茶(中国大陸産以外) | 2026-10-07からこの3種の税番は原産地証明が必要;個人使用で6kg以下なら不要(プーアル茶の税番には465なし) | — | 輸入規定コード465 |
| 中国大陸産の緑茶、烏龍茶(半発酵茶)、紅茶、白米 | 税番にMW0があり輸入不可;第9・10類は少量許可証免除の対象外 | — | 国際貿易署の輸出入規定、経済部2022-08-19公告 |
- 「単一品目」の公式定義:品名、成分、ブランド、製造業者、原産地が同じもので、「同一品名のすべてのロット番号、製造日(有効期限)または(包装)規格の総量を含む」。サプリの「1種類」には公式の別定義がなく、60錠入りと120錠入りを別に数えてよいとする公式見解も見当たりません。注文時は合算してください。
- プーアル茶にはMW0がない:プーアル茶の税番(0902.30.10、0902.40.10)にはMW0がなく、一般食品の個人使用規定が適用されます。
- 1歳以上の幼児用粉ミルク:分類方法について公式の明文はありません。税番1901.10.00.90-7「その他の乳児用・幼児用調製品」はF01のみで501はありませんが、個々の商品がどの税番になるかは実際の内容によります。
- 「1日あたりの上限」はない:2020-07-15に衛生福利部が「1日1種類12瓶」「1日合計US$1,000」の草案を予告しましたが、2026-10-17時点で確定しておらず、現行は2019年の公告(公告日2019-04-16、施行日2019-05-01)のままです。
1kgは台湾「入境旅客携帯行李物品報験税放弁法」の附表に由来し、入国旅客が自分で携帯する場合にだけ適用されます。転送荷物の茶葉は一般食品の規定に従い、中国大陸産の緑茶・烏龍茶・紅茶はMW0のため荷物では輸入できません。自分の商品は税番検索で輸入規定欄を確認するか、食品の転送規定も参考にしてください。
「同じ種類」「同じロット」はどう数える?制度ごとに異なる
同じ1箱の荷物でも、制度によって計算単位が違うため、1つのルールですべてを判断することはできません:
| 制度 | 計算単位 | 根拠 |
|---|---|---|
| 一般食品 US$1,000/6kg | 輸入申告書の単一品目:品名、成分、ブランド、製造業者、原産地が同じ;すべてのロット番号、製造日、包装規格を合算 | 衛生福利部2019年公告第5点 |
| サプリ 12/36瓶 | 1種類ごと・合計(元の包装に限る);「1種類」の公式の別定義はない | 同公告第2点 |
| BSMIの個人使用検査免除 | 同一申告書・同一規格型式;同じ輸入日に複数の申告書で同時に申請する場合は合算 | 「商品免験弁法」第5条 |
| MW0の少量許可証免除 | CIFは申告書全体で判断;1品目は型番で認定し、サイズ・規格・色で分けて数えることはできない | 経済部2022-08-19公告第2点 |
| 医療機器の迅速通関 | 各品目の「合計」;半年に1回 | 台湾「特定医療器材専案核准製造及輸入弁法」第6条と附表 |
| NT$2,000少額免税(宅配便) | 同一ロット:同一の発送人が同一便の輸送手段で同一の受取人に送るもの | 台湾「空運快遞貨物通関弁法」第14条 |
| NT$2,000少額免税(郵便小包) | 同一差出人が同一到着日に同一受取人へ送る2個以上は合算 | 台湾「郵包物品進出口通関弁法」第11条 |
宅配業者や通関業者は、同一ロットの輸入宅配貨物を分けて申告してはなりません(課税価格の合計が免税限度額を超えない場合、または自ら申告して納税する場合を除く)。貨物の名称・数量・価額を偽って申告した場合、台湾「海関緝私条例」第37条により、脱漏した輸入税額の5倍以下の過料、または貨物の没収となることがあります。
個人使用枠とNT$2,000免税は何が違う?
個人使用枠は「許可や検査が必要か」を、NT$2,000は「税金を払うか」を決めます。錠剤・カプセル状サプリを例にすると、組み合わせは4通りです:
| ケース | 瓶数 | 課税価格 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ① 枠内・免税 | 3種類を各3~4瓶、合計10瓶 | NT$1,800 | 検査申請不要;課税価格NT$2,000以下で免税(前提:各種類12瓶以下、半年度で6回を超えていないこと) |
| ② 枠内・課税 | 合計30瓶、各種類12瓶以下 | NT$5,000 | 検査申請不要;NT$2,000を超えるため、関税と営業税が全額に課される |
| ③ 超過・金額は免税基準額内 | 同じビタミンカプセル(食品)13瓶 | NT$1,950 | 1種類12瓶を超え、多い1瓶は返送か廃棄のみ;金額はNT$2,000以下 |
| ④ 超過・課税 | 5種類を各10瓶、合計50瓶 | NT$8,000 | 合計36瓶を超え、超過した14瓶は返送か廃棄のみ;通関した分は規定どおり課税 |
- NT$2,000は基準額で、控除額ではない:同一ロットの課税価格がNT$2,000以下なら関税・営業税・貨物税が免除されます。超えると全額に課税され、超えた部分だけに課税されるのではありません。
- 課税価格には送料を含む:台湾「関税法」第29条により、課税価格には輸入港までの運賃、積卸・荷役費用、保険料が含まれ、商品の表示価格だけではありません。HowBridgeのタオバオ関税計算機で事前に試算できます。
- 半年度に6回超:同一納税義務者が半年度(1~6月、7~12月)内に少額免税で6回を超えて通関すると、7回目から適用されません。輸入申告日を基準とし、毎年1月1日と7月1日にリセットされ、商品の種類を問いません。郵便物の条文(「郵包物品進出口通関弁法」第12条)では「同一受取人」と書かれています。
- たばこ・酒は免税にならない:たばこ・酒と関税割当の対象となる農産物は、金額がどれほど低くても少額免税の対象外です。
- 営業税の計算:(課税価格+関税+貨物税)× 5%。
この半年で免税を何回使ったか、どう確認する?
関務署の「Tongguan e-Bianjie」アプリで確認できます:先に関港貿シングルウィンドウで登録し、スマホにアプリを入れてログインすれば、当期半年度の少額免税の使用回数をいつでも確認できます(関務署プレスリリース、2026-07-22)。
- スマホがなくても確認できます:関港貿シングルウィンドウのサイトには「(GB377)輸入頻度データ照会」もあります。
- EZ WAYとは役割が違います:EZ WAYはエクスプレス輸入の受取人実名認証と通関委任のアプリで、荷物の申告前に委任を確認するのに使います。「Tongguan e-Bianjie」は自分の半年度の免税回数を確認するもので、関港貿シングルウィンドウでの別途登録が必要です。2つのアプリは用途が違い、互いの代わりにはなりません。
- 使い方で困ったら:関港貿シングルウィンドウのカスタマーセンター(フリーダイヤル0800-299-889)に問い合わせできます。
- 品目ごとの自用数量上限:食品・医薬品・医療機器・BSMIなどの数量表は個人使用輸入の検査免除数量早わかりガイドへ。
1関港貿シングルウィンドウで登録する
関港貿シングルウィンドウで登録します。自然人証明書(ICカード)で登録でき、2025-10-01からはモバイル自然人証明書でも登録できます。
2スマホに「Tongguan e-Bianjie」アプリを入れる
「Tongguan e-Bianjie」は関務署が2025-08-27に開設したアプリで、少額免税の使用回数をスマホで確認できます。
3アプリにログインする
シングルウィンドウのIDとパスワードを入力するか、モバイル自然人証明書でログインします。
4当期半年度の免税回数を見る
半年度は1~6月と7~12月の2期です。同一ロットの課税価格がNT$2,000以下の場合だけが少額免税にあたり、同一納税義務者は半年度ごとに6回まで使えます。発送前に残り回数を確かめ、1ロットにまとめるかどうかを決めましょう。
転送の計算例5つ:結論はどう導かれる?
以下の5つの例は、いずれも中国大陸の通販で購入し、深圳集荷倉庫から台湾へ送るケースで、数字は一つずつ法令原文と照合しています:
1例1:タオバオでスキンケア|美容液5本+日焼け止め8本+シートマスク12枚
化粧品の個人使用の数量制限は2024-07-01に廃止され、現行の数量上限は見当たらないため、この荷物は本数の制限を受けません。ただし販売や他人への譲渡はできません。美容液がガラスアンプル入りの場合は、先にTFDAへの申請が必要です。HowBridgeはガラス・陶磁器などの割れ物を取り扱わないため、ガラスアンプルは許可を得てもHowBridgeでは転送できません。課税価格がNT$2,000以下(同額を含む)なら免税、超えると全額に課税されます。
2例2:天猫でサプリ|グルコサミン12缶+魚油24缶+ビタミンD 6缶
12+24+6=42缶で、合計36缶を超えています。魚油24缶も1種類12缶を超えています。注文前に魚油を12缶に減らせば、12+12+6=30缶で基準を満たします。すでに発送済みの場合、魚油の超過分12缶は返送か廃棄しかできません。
3例3:拼多多で同じグルコサミン錠を50瓶
50瓶は1種類12瓶を超え、合計36瓶も超えています。結果として12瓶が通関し、残り38瓶は返送か廃棄しかできず、TFDAに検査を申請することはできません。注文前に数量を減らすのが最善です。検査申請免除の前提は「販売用でないこと」で、個人使用の食品を販売した場合、台湾「食品安全衛生管理法」第51条により検査申請免除が1年間停止されることがあります。
4例4:タオバオで茶葉|中国大陸産プーアル茶1kg vs. 中国大陸産緑茶1kg
プーアル茶の税番にはMW0がなく、一般食品の規定が適用されます:同一品目で価額US$1,000以下かつ6kg以内なら検査申請は不要です。緑茶(0902.10.00)にはMW0があり、第9類は少量許可証免除の対象外のため輸入不可です。中国大陸産の烏龍茶・紅茶も同様です。緑茶1kgは旅客の制限内であっても転送荷物では輸入できないため、転送倉庫へ送らないでください。
5例5:京東で同じBluetoothイヤホンを5個
NCC:このイヤホンがNCC公告の電信管制無線周波数機器に該当し、型式認証がない場合、自分で携帯しない方法では1回2台までしか誓約で輸入できません。郵送で3~10台を輸入するには輸入許可証の申請が必要で、5個はこれに当たります。型式認証を取得済みの機器は、その証明で輸入できます。BSMI:「イヤホン(マイクを含まないもの)」(8518.30.20)の税番にはC02(一部の商品が検査対象)があり、Bluetoothイヤホンが実際にどの税番になるかは11桁で確認が必要です。検査対象の場合は5個の合計金額で判断し、同一申告書・同一規格型式でUS$1,000以下なら点数にかかわらず検査免除、US$1,000を超えた場合にのみ2点までに制限されます。
本記事の確認時、NCCのウェブサイトへの外部接続が遮断されており、「電信管制無線周波数機器」公告リストの原文を入手できなかったため、例5は「該当する場合」としか書けません。発送前にNCC無線機器の輸入規定を参考にしてください。
個人使用枠を超えたらどうなる?品目によって4つの結果
法令には「超過したら商業輸入とみなす」という規定はなく、共通の「個人使用の検査免除」申請もありません。超過した場合の結果は品目によって、返送・廃棄のみ、同意文書や専案の申請、検査の申請、そもそも輸入不可、に分かれます。
| 品目 | 超過した場合 | 根拠 |
|---|---|---|
| 錠剤・カプセル状サプリ | 返送か廃棄のみ;超過分の錠剤・カプセルを合法に輸入するには輸入規定コード511の許可文書が必要で、それは事業者向けの手続きです | TFDA申請案内、輸入規定コード511 |
| 一般食品 | 台湾「食品及関連産品輸入査験弁法」に基づき輸入検査を申請(同弁法は検査申請義務者を「業者」と定義しており、個人が自ら申請できるかは明文が見当たりません) | 食品及関連産品輸入査験弁法 |
| 乳児用調製食品、食品添加物 | 貨物輸入同意書を申請 | TFDA申請案内 |
| 医薬品 | 免除枠はなく、郵送・宅配便は必ず事前に輸入同意書を申請 | 台湾「薬物様品贈品管理弁法」第6条 |
| 漢方薬 | 衛生福利部中医薬司に個人少量自己使用貨物の輸入を申請 | 中医薬司の記入説明 |
| 医療機器 | 専案許可を申請 | 特定医療器材専案核准製造及輸入弁法 |
| BSMIの検査対象商品 | 経済部標準検験局(BSMI)に専案同意を申請、または検査を受ける | 商品免験弁法第7条 |
| NCC管制無線機器 | 郵送で3~10台を輸入する場合は輸入許可証を申請;年10台まで | 電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理弁法第9条 |
| MW0で少量許可証免除の範囲外 | 輸入不可 | 経済部2022-08-19公告 |
- 輸入できない貨物:税関が期限を定めて返送を命じます。書面で放棄を申し出た場合や期限内に返送しなかった場合、税関は貨物を売却できます(「関税法」第96条)。
- 書類がそろわない場合:税関から書類の追加提出が通知され、2か月以内に提出しないと期限を定めて返送(積戻し)が命じられます(「関税法」第17条)。
- 返送の費用と期限:個人の荷物に特化した規定は法令に見当たらず、税関の実際の通知に従います。
旅客の制限は転送荷物にも当てはまる?
当てはまりません。ネットでよく見る「西洋薬12/36」「茶葉1kg」「漢方生薬1kg・12種類」は、いずれも入国旅客の制限表に由来し、自分で携帯して入国する旅客にだけ適用されます。転送荷物には別の規定が適用されます:
| 項目 | 入国旅客が自分で携帯 | 郵送・宅配便(転送荷物) |
|---|---|---|
| 茶葉 | 1kg | 一般食品の規定(US$1,000/6kg);中国大陸産の緑茶・烏龍茶・紅茶はMW0 |
| 一般用西洋薬 | 1種類12瓶(箱)まで、合計36瓶(箱) | 必ず事前に輸入同意書を申請;1回12瓶、チューブ類12本、または合計1,200粒まで、6か月以内の再申請不可 |
| 処方薬 | 処方箋がない場合は2か月分まで | 必ず事前に申請;処方箋の合理的な使用量を超えないこと |
| 漢方生薬 | 1種類1kgまで、合計12種類以内 | 衛生福利部中医薬司に個人少量自己使用貨物の輸入を申請 |
| 酒 | 免税1.5リットル(18歳以上) | 免税なし;個人使用5リットル以内はたばこ・酒輸入業許可証の添付不要 |
| たばこ | 免税:紙巻たばこ200本、葉巻25本、刻みたばこ1ポンドのいずれか、または指定たばこ製品200本(20歳以上) | 免税なし;個人使用で紙巻たばこ1,000本、葉巻125本、刻みたばこ5ポンド以内は許可証の添付不要 |
- たばこ・酒は2つの別の話:「許可証の添付不要」の数量は「免税」と同じではありません。郵送・宅配便のたばこ・酒は必ず課税され、NT$2,000の免税は適用されません。HowBridgeはガラス瓶入りの酒類(割れ物)を取り扱いません。たばこ製品を受け付けられるかは、先にカスタマーサービスにお問い合わせください。
- 中国大陸産の酒類もMW0を確認:米酒、リキュールなど一部の中国大陸産酒類の税番にはMW0があり、第22類は少量許可証免除の対象外です。
- 類似たばこ製品:台湾「海関緝私案件減免処罰標準」第4条が2026-09-22に改正され、類似たばこ製品またはその構成部品は「課税価格NT$5,000以下は過料免除」の対象外と追加されました。同条はもともと、1年以内に同じ違反が3回以上ある場合もこの過料免除を適用しないと定めています。
- 旅客の制限の全体は入国旅客の携帯品制限をご覧ください。
中国大陸製品はMW0も確認:少量許可証免除はどう計算する?
MW0は「中国大陸製品の輸入不可」です。タオバオや京東で買った中国大陸製の商品は、まず税番の輸入規定欄にMW0があるかを確認し、その後に個人使用枠を見ます:
- 少量許可証免除:「輸入制限貨物表」の表外にある中国大陸の工業製品(税番第25~97類)で、申告書全体のCIFがNT$32,000以内、かつ1品目24点以内(点数で数えられないものは40kg以内)なら、許可証なしで、MXXの規定によらず輸入できます。
- 1品目の数え方:型番で認定し、型番がない場合は輸入申告書の単一品目で計算します。型番の有無にかかわらず、サイズ・規格・色で分けて数えることはできません。
- 第1~24類は対象外:MW0の付いた食品・農産物には少量許可証免除がなく、中国大陸産の緑茶・烏龍茶・紅茶・白米はすべてこれに当たります。
- 除外リスト:経済部の2026-03-10公告で適用除外とされた物品は、現在は電動車関連の3品目(電動バイク、電動自転車とそのコントローラー)だけです。
- ほかの規定は引き続き必要:公告には、ほかの輸入規定にも従う必要があると明記されています。サプリ、化粧品、イヤホン、玩具の税番にはMW0はありませんが、F01、511、C02などほかのコードは守る必要があります。
HowBridgeの税番検索に商品名を入力し、輸入規定欄にMW0、F01、511、503、504、C02などのコードがあるか確認してください。禁止・制限品の全リストは台湾の輸入禁止品リストをご覧ください。
どれだけ買えば商業輸入になる?法令で唯一明文化された境界
「個人使用か商業か」の総合的な判断基準は公表されていません。「常業」で個人と事業者を区別している唯一の条文は、台湾「貨品輸入管理弁法」第9条です:
- FOB US$20,000:輸入を常業としない輸入者が、郵便小包などで「輸入制限貨物表」の表外の貨物を輸入する場合、FOBが米ドル20,000ドル以下なら許可証なしで輸入できます。これは貿易許可の基準額であり、「個人使用」の定義ではありません。
- 各所管法令は「販売用でないこと」を見る:食品は「販売用でないこと」、BSMIは「販売しない個人使用品」、化粧品は供給・販売・他人への譲渡をしてはならない、とされています。数量の基準は免除の基準であり、個人使用の定義ではありません。
- 半年度6回は税金だけに関係:回数が多い場合の結果は少額免税が適用されないことで、「管理対象になる」「商業とみなす」という規定は見当たりません。
- インボイスの同封は商業の兆候ではない:郵便小包の法令は「輸入郵便物品のインボイスは小包の外箱に添付するか箱内に入れ、税関の確認に供する」ことを求めています。
- 所管機関の判断による:判断基準は公表されておらず、個人使用に当たるかどうかは税関と所管機関の判断によります。
- 転売した場合:個人使用の食品を転売すると検査申請免除が1年間停止されることがあり(「食品安全衛生管理法」第51条)、個人使用の化粧品を転売すると台湾「化粧品衛生安全管理法」第23条によりNT$10,000~1,000,000の過料が科されます。店舗用に仕入れる場合は、事業者の輸入手続きを行ってください。
輸入規定に関わる商品は、EZ WAYの簡易申告を使える?
原則として使えません。台湾「空運快遞貨物通関弁法」と「海運快遞貨物通関弁法」は、両弁法とも第12条で、輸出入規定に関わる宅配貨物(例:医薬品503、医療機器504、動植物検疫B01)は一般輸入申告書で通関しなければならないと定めています。税関が別途公告する特別な場合を除きます。
- 文書を取得済みの場合:輸入同意書、専案許可、NCC輸入許可証などの文書がすでに手元にある場合は、HowBridgeで転送を作成するときに「正式通関」を選んでください。現行の設定では1ロットあたりの通関手数料はNT$800で、税金は別途です。
- 文書がない場合:この種の商品は転送倉庫に送らないでください。HowBridgeは輸入許可や検査の申請代行は一切行いません。
- 個人使用で検査申請が免除される一般食品:こうした食品が通関時に「輸入規定に関わる」とみなされるかは、本記事では明文が見当たらず、税関の実際の通関結果によります。
- 2026-03-01から:通関委任を完了して税関の通関情報システムに記録されていない場合、税関は申告を受理しないことがあります。EZ WAYのような実名認証の電話番号の法的根拠は「空運快遞貨物通関弁法」第18条第3項です。
発送前に個人使用枠を自分で確認するには?
注文前に5分かけてこの5ステップを確認すれば、台湾到着後に返送を求められる事態を避けられます:
111桁の税番と輸入規定を調べる
税番検索に商品名を入力し、輸入規定欄にMW0、F01、511、501、503、504、C02などのコードがあるか確認します。
2まずMW0を除外する
MW0の付いた中国大陸製品:第1~24類はそのまま輸入不可。第25~97類は、申告書全体のCIF NT$32,000、1品目24点以内で少量許可証免除が使えるかを確認します。
3その品目の個人使用枠と照らし合わせる
食品は輸入申告書の単一品目でUS$1,000/6kg、錠剤・カプセルは1種類12瓶・合計36瓶、BSMIは同一申告書・同一規格型式、医療機器は附表の合計と半年に1回を確認します。
4課税価格と免税の回数を計算する
商品価格に送料と保険料を加え、同一ロットがNT$2,000以下かを確認します。さらに、今の半年度で少額免税をすでに何回使ったかを数えます。タオバオ関税計算機で試算できます。回数はTongguan e-Bianjieアプリで確認できます。
5文書が必要なら先に申請し、正式通関を選ぶ
医薬品、医療機器、乳児用調製食品などは先に同意文書を取得する必要があります。文書を取得したら、HowBridgeで転送を作成するときに「正式通関」を選びます。文書がなければ送らないでください。
2025~2026年にはどんな新しい規定がある?
この1年の、個人使用枠と転送荷物の通関に関わる改正:
- 2025-08-27/2025-10-01:関務署が「Tongguan e-Bianjie」アプリを開設し、半年度の少額免税回数をスマホで確認できるようになりました。関港貿シングルウィンドウは2025-10-01からモバイル自然人証明書での登録に対応(関務署2026-07-22プレスリリースで再周知)。
- 2026-01-01:「食品及関連産品輸入査験弁法」の全文改正が施行(2025-08-21公布、第19~21条は2025-09-01に先行施行)。個人使用の数量制限は同弁法にはなく、引き続き2019年公告によります。
- 2026-02-01:入国旅客の免税たばこに「指定たばこ製品200本」が追加。輸入規定コード463が発効し、個人使用のたばこ・酒は酒5リットル、紙巻たばこ1,000本以内なら許可証の添付不要に。
- 2026-03-01:宅配貨物は先に通関委任を完了し、税関の通関情報システムに記録されている必要があり、そうでなければ税関は申告を受理しないことがあります。
- 2026-03-10:経済部が中国大陸製品の少量許可証免除の除外リストを公告。現在は電動車関連の3品目のみ。
- 2026-09-22:「海関緝私案件減免処罰標準」が改正され、類似たばこ製品はNT$5,000以下の過料免除の対象外に。
- 2026-10-07:緑茶、半発酵茶、紅茶の税番に輸入規定コード465が追加:原産地証明が必要、個人使用で6kg以下なら添付不要。
少額免税の基準と越境ECについて、研究はどう見ている?
以下の研究は背景情報で、いずれもHowBridgeを対象にしたものではなく、研究対象も多くは台湾ではないため、一般的な原則を示すにとどまります:
- 少額免税の基準は「徴税」と「通関コスト」のトレードオフ:Holloway と Rae(2012、World Customs Journal)はAPECの6経済を評価し、基準を200ドルに引き上げると6か国で年間約59億ドルの純便益があり、その76%は政府の行政コスト削減によるもので、関税収入の損失は削減額の1%未満だとしました。この研究は宅配業界団体の委託で、対象に台湾は含まれず類推にとどまります。基準を設ける国際的な理由を説明するためのもので、台湾の税収を推計するのには使えません。
- 免税基準は実際に悪用されるが、過少申告が基準以下に収めるためとは限らない:Yeleussizova ら(2024、World Customs Journal)はカザフスタンの2015~2021年のデータで個人使用の免税基準が悪用されていることを確認しましたが、過少申告された少額貨物が税収に与える影響は小さいとしています。Pope ら(2014、World Customs Journal)は、申告額と実際の支払額が一致しないEU向けDHL貨物22,328件を分析しました。そのうち22,100件が過少申告で平均過少率は74.67%でしたが、申告額が22ユーロの基準を下回ったのは過少申告の35.40%にとどまり、過少申告と基準の関連は見つかりませんでした。2本の研究対象はカザフスタンとEUで類推にとどまり、価格の過少申告や商業貨物を個人使用として申告することが各国税関共通の課題であることを示すものです。
- 小包が多すぎて税関は1件ずつ検査できず、リスク管理に頼るしかない:Antov(2023、World Customs Journal)は、毎年1.5億件を超える小包がEUに入り、税関が実務上すべてを有効に検査するのは不可能だと指摘しています。ブルガリアは1年で280,658件の少額貨物簡易申告を処理し、1件あたりの平均申告額は43.95ユーロでした。Chen Chia-Jen(2017、台湾・国立中央大学EMBA修士論文)は菜鳥物流の海峡間物流などの事例を分析し、禁制品の輸入不可、開封検査、通関での差し押さえが越境EC物流で最も脆弱な部分だとしました。前者はEUのデータで類推にとどまり、後者は事例と専門家評価で、検査率の統計はありません。
- 台湾の消費者が越境ECで重視するのは価格と便利さ:Huang Peng Chien(2016、台湾・国立政治大学資訊管理学系修士論文)は、価格感度、信頼、自己効力感、購買の利便性、商品価格が越境ECの購買意図に有意に影響することを示しました。Cheng Yi-Hsuan(2012、台湾大学国際企業学研究所修士論文)はタオバオで買い物をする台湾の消費者を研究し、チャネルの種類が中国製品・台湾製品の原産国イメージと製品評価に影響する一方、支払意思額への影響は有意でないことを示しました。Yeh Chih-Hsuan(2023、台湾大学経済学系修士論文)は、クレジットカードによる越境EC取引回数と家計支出が越境EC成長の重要な要因であるとしました。この3本はいずれもアンケートや統計研究で税関の規定には触れておらず、消費者がなぜ越境購入するかを説明するにとどまります。
- 少額免税の小包の恩恵は低所得世帯に偏る:Fajgelbaum と Khandelwal(2024、NBERワーキングペーパー)は宅配業者と米国税関のデータを分析し、低所得地域ほど少額免税の小包、特に中国からの小包を多く輸入していることを示しました。米国の800ドル免税(§321)を廃止すると総厚生が109億~130億ドル減少すると推計しています。これは学術誌の査読を経ていないワーキングペーパーで、対象は米国のため類推にとどまり、免税基準の廃止が分配面に影響することを示すものです。
個人使用枠でよく使う用語は?
- 輸入検査の申請免除
- 食品の個人使用枠の法令用語:販売用でなく、金額・数量が公告に合う食品は、TFDAに輸入検査を申請する必要がなく、申告書に通関コードを記入すれば足ります。
- 輸入申告書の単一品目
- 品名、成分、ブランド、製造業者、原産地が同じ貨物で、同一品名のすべてのロット番号、製造日、包装規格の総量を含みます。
- 錠剤・カプセル状食品
- 一般にサプリメントと呼ばれる錠剤・カプセル型の食品で、個人使用は1種類12瓶・合計36瓶まで、超過分は返送か廃棄しかできません。
- 課税価格
- 税関が課税する基礎となる価格で、輸入港までの運賃、積卸・荷役費用、保険料を含みます。
- 少額免税
- 同一ロットの課税価格がNT$2,000以下なら関税・営業税・貨物税が免除されます。たばこ・酒、関税割当の農産物、回数が多い者には適用されません。
- 回数が多い場合
- 同一納税義務者が半年度(1~6月、7~12月)内に少額免税で6回を超えて通関すると、7回目から免税が適用されません。
- MW0
- 税番の輸入規定コードで、中国大陸製品の輸入不可を意味します。第25~97類の制限表外の工業製品には、CIF NT$32,000、1品目24点以内(点数で数えられないものは40キログラム以内)という少量許可証免除が別にあります。
- 同一規格型式
- BSMIの個人使用検査免除の計算単位で、金額と点数は同一申告書内の同一規格型式の商品で合計します。
- 迅速通関
- 個人使用の医療機器8品目を附表の数量内で、所管機関が公告した迅速通関の管理方式で輸入するもの。旅客の携帯を除き半年に1回です。
- 正式通関
- 一般輸入申告書で通関すること。輸入規定に関わり、同意文書を取得済みの貨物は、HowBridgeで転送を作成するときにこの方式を選びます。
出典と確認範囲は?
以下の出典は2026-10-17に閲覧しました。文書の日付と閲覧日は分けて表示し、日付が明示されていないものは補っていません。
公的機関・政府の一次資料
- 「輸入食品及び関連製品の輸入検査申請免除の条件と適用通関コード」の制定(衛授食字第1081300310号)|文書日付:2019-04-16;食品の個人使用検査免除の現行公告:一般食品US$1,000/6kgは「輸入申告書の単一品目」で計算;錠剤・カプセルは1種類12瓶・合計36瓶;第5点で単一品目を定義(包装規格は合算)
- 貨物輸入同意書(錠剤・カプセル食品、乳幼児用粉ミルク、特殊栄養食品、食品添加物)申請書【申請案内】|文書日付:2025-07-09;錠剤・カプセル食品の超過分は「返送か廃棄のみ」;乳児用・フォローアップ調製食品は同意書が必要、粉ミルクは1人1年1品目30kg;食品添加物1kg
- 食品安全衛生管理法 第30条|文書日付:2019-06-12;個人使用食品の検査申請免除の法的根拠(販売用でない+公告の金額・数量);第51条で転売者は検査免除の申請を1年間停止されることがある
- 食品及関連産品輸入査験弁法(全文改正)|文書日付:2025-08-21;この1年の新版(2026-01-01施行);超過時に検査を申請する手続き;同弁法に個人使用の条文はない
- 「輸入特定用途化粧品の個人使用で査験登録申請を免除する数量制限」の廃止(衛授食字第1131603792号)|文書日付:2024-07-01;化粧品の個人使用12/36の制限は廃止
- 海外旅行中に購入した化粧品は個人使用に限る(衛生福利部)|文書日付:2024-07-03;化粧品の転売不可(化粧品衛生安全管理法第23条、過料NT$10,000~1,000,000);ガラスアンプルは先にTFDAへの申請が必要
- 商品免験弁法 第3・5・6・7・8条|文書日付:2019-11-21;BSMIの個人使用検査免除:同一申告書・同一規格型式でUS$1,000、超える場合は2点;玩具5点/1点;情報機器5点;乳幼児用品は同一税番2点;同日の複数申告書は合算;6か月に1回
- 電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理弁法 第9・13条|文書日付:2025-02-03;郵送など携帯以外の方法で1回2台を誓約;3~10台は輸入許可証を申請;年10台;18歳以上;型式認証を取得済みのものは証明で輸入可
- 特定医療器材専案核准製造及輸入弁法 第6条および附表|文書日付:2021-04-22;個人使用医療機器8品目の迅速通関;旅客の携帯を除き半年に1回
- 104年(2015年)7月1日から、台湾への医薬品の送付には数量制限があり、年2回までで、事前に同意申請が必要。|文書日付:2014-06-05;郵送・宅配便の医薬品は必ず事前に輸入同意書を申請;一般用医薬品は1回12瓶/12本/1,200粒、6か月以内の再申請不可
- 薬物様品贈品管理弁法 第6条|文書日付:2022-11-03;個人使用の医薬品の申請数量に関する条文原文
- 個人少量自己使用貨物輸入申請書および誓約書の記入例と詳細説明(中医薬司)|文書日付:2023-02-07;郵送・宅配便で個人使用の漢方薬を輸入する場合は中医薬司に申請
- 入境旅客携帯行李物品報験税放弁法 第11条および第4条附表(制限表)|文書日付:2026-01-30;茶葉1kg、西洋薬12/36、漢方生薬1kg・12種類、免税酒1.5リットルはいずれも旅客のみに適用;2026-02-01に指定たばこ製品200本を追加
- 郵包物品進出口通関弁法 第5・7・8・11・12・14条|文書日付:2020-04-01;NT$2,000以内は免税、超えると全額課税;たばこ・酒は免税なし;第12条の原文:同一受取人が半年度内に免税で6回を超えて通関すると免税適用外(宅配便と一般輸入貨物の認定基準は「同一納税義務者」);個人使用のたばこ・酒5リットル/1,000本は許可証の添付不要;インボイスの添付が必要
- 空運快遞貨物通関弁法 第11・12・14・17・18条|文書日付:2026-02-23;宅配の同一ロットの定義、少額免税の分類;輸入規定に関わるものは一般申告書を使用;2026-03-01から通関委任が必要
- 関税法第49条第2項の免税限度額(台財関字第1061018778号公告)|文書日付:2017-09-07;同一ロットの課税価格NT$2,000以下は免税;たばこ・酒と関税割当の農産物は適用外
- 海外通販は手軽だが、頻繁な輸入には注意(基隆関)|文書日付:2024-10-01;半年度6回超の認定原則(同一納税義務者、輸入申告日で計算、1/1と7/1にリセット)
- 関務署、食品の輸入は所管機関の輸入規定に従い同意文書を取得するよう呼びかけ|文書日付:2022-03-16;税関側でも「輸入申告書の単一品目」で計算することと、申告コードDH000000000002、DHI00000000001を確認
- 輸入規定コード(454 食用米、463 たばこ・酒、465 原産地証明、501、511、MW0)|文書日付:2026-10-07;白米・もち米は申告書全体で6kgまで同意文書不要;個人使用のたばこ・酒5リットル(2026-02-01);茶葉465は個人使用6kgまで原産地証明不要(2026-10-07);乳児用粉ミルク501;錠剤・カプセル511
- 貨物輸出入規定データ(AllGoodsRule出力)|文書日付:2026-10-17;中国産の緑茶・烏龍茶・紅茶・白米と一部の酒類はMW0;錠剤・カプセル、化粧品、イヤホン、玩具はMW0ではない
- 経済部公告「少量の中国大陸物品の輸入許可証免除に関する規定」(経貿字第11104603570号)|文書日付:2022-08-19;第25~97類、CIF NT$32,000、1品目24点または40kg;1品目は型番で認定し、サイズ・色で分けない;ほかの輸入規定は引き続き遵守
- 貨品輸入管理弁法 第9条|文書日付:2023-12-26;輸入を常業としない輸入者が「輸入制限貨物表」の表外の貨物を輸入する場合、FOB米ドル20,000ドル以下なら許可証免除。法令上、「常業」で個人と事業者を明文で区別する唯一の箇所
- 海関緝私条例 第37条|文書日付:2018-05-09;名称・数量・価額の虚偽申告の罰則(脱漏税額の5倍以下の過料または没収)
- 海関緝私案件減免処罰標準 第4条|文書日付:2026-09-22;この1年の新制度:類似たばこ製品はNT$5,000以下の過料免除の対象外;1年以内に3回以上の場合も適用外
- 化粧品衛生安全管理法 第5条|文書日付:2018-05-02;特定用途化粧品の査験登録と個人使用の数量制限は2024-07-01から適用停止
- 商品検験法 第9条|文書日付:2007-07-11;BSMIの個人使用検査免除の上位の法的根拠:販売しない個人使用品の輸出入は検査を免除できる
- 電信管理法 第65条|文書日付:2026-08-05;所管機関が公告した電信管制無線周波数機器のみ、輸入に許可が必要
- 関税法 第15・17・29・49・96条|文書日付:2022-05-11;課税価格に運賃と保険料を算入(第29条);同一ロットの課税価格が公告限度額以下なら免税、回数が多い場合は適用外(第49条);輸入できない貨物は期限を定めて返送を命じる(第96条)
- 海運快遞貨物通関弁法 第12条|文書日付:2026-02-23;空運快遞貨物通関弁法と同日に改正され、両弁法とも第12条で、輸出入規定に関わる宅配貨物は一般申告書で通関すると規定;2026-03-01から通関委任が必要
- 台湾地区与大陸地区貿易許可弁法 第7・9条|文書日付:2024-02-19;MW0の上位の法的根拠:大陸地区の物品は、公告で許可された場合などを除き台湾地区に輸入できない
- 加値型及非加値型営業税法 第20条|文書日付:2025-05-28;輸入営業税=(課税価格+輸入税+貨物税など)×税率
- 入国時に持ち込む食品・医薬品・医療機器・化粧品は個人使用に限る、台湾に戻った後の転売は違法のおそれ(衛生福利部)|文書日付:2025-06-25;所管機関が2025年に改めて表明:郵送でも携帯でも個人使用に限り販売不可;管制薬品は郵送・宅配便で送れない
- 個人使用のカプセル状・錠剤状食品の輸入検査申請免除の数量新制度、104年(2015年)12月1日から実施(衛生福利部)|文書日付:2015-12-02;錠剤・カプセルの「1種類12瓶・合計36瓶」は2015-12-01から実施
- 「輸入食品及び関連製品の輸入検査申請免除の条件と適用通関コード」改正草案の予告(衛生福利部)|文書日付:2020-07-15;2020年の「1日1種類12瓶」「1日合計US$1,000」は予告草案にすぎない
- 輸入食品検査関連公告(TFDA国境検査コーナー一覧)|文書日付:2025-08-21;2020年の草案の後に確定公告はなく、現行の個人使用の数量制限は2019年公告のまま
- 台湾財政部関務署による、聯合晩報108年(2019年)7月10日付報道「税関、即日からお菓子は1000米ドル超え不可に…」についての説明|文書日付:2019-07-12;税関は単一品目の定義がより明確になっただけで数量制限は変わっていないと説明;超過した食品は輸入検査を申請すべき
- 個人使用の医薬品・化粧品・医療機器(財政部関務署高雄関)|文書日付:2026-04-17;ガラスアンプル入りの化粧品はTFDAに専案輸入を申請できる;同ページの化粧品12/36の段落は2024-07-01の廃止公告と一致せず、本記事では採用しない
- 経済部公告「少量の中国大陸物品の輸入許可証免除に関する規定」の適用除外品目(経貿字第11550200230号)|文書日付:2026-03-10;少量許可証免除の除外リストは現在電動車関連の3品目のみ
- 越境ネット通販の方へ:スマホに「Tongguan e-Bianjie」アプリを入れて免税回数を簡単に確認(財政部関務署)|文書日付:2026-07-22;少額免税は半年度6回、「Tongguan e-Bianjie」アプリは2025-08-27開設、GB377ウェブ照会、2025-10-01からモバイル自然人証明書で登録可
研究文献
De Minimis Thresholds in APEC
アジア太平洋エクスプレス事業者協会(CAPEC)の委託により、カナダ、インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、タイの6か国の少額免税(デミニミス)制度を評価。APEC各経済の基準は1ドル未満から1,000ドル超までさまざまで、基準を200ドルに引き上げるシナリオで純経済便益が最大となり、6か国合計で年間約59億ドル、その76%は政府の行政コスト削減によるもの。200ドルのシナリオでは関税収入の損失は削減額の1%未満。研究は宅配業界の委託で、対象に台湾は含まれず類推にとどまる。
Import Value De Minimis Level in Selected Economies as Cause of Undervaluation of Imported Goods
著者はDHL Expressの2012年8月から2013年4月のEU向け貨物のうち、申告額と実際の支払額の不一致が確認された22,328件の記録を用いて、過少申告がEUの22ユーロの免税基準以下に収めるためかを検証。そのうち22,100件が過少申告で、平均過少率は74.67%。申告額が22ユーロ未満だったのは過少申告の35.40%にとどまった。結論として、過少申告と免税基準の関連は見つからず、過少申告は価額を問わない一般的な現象で、売り手と買い手の貿易法令の理解が不十分だとした。対象はEU向けの宅配便で、類推にとどまる。
Challenges to Customs Imposed by the New European Union Value-Added Tax Rules on Cross-Border E-Commerce – the Case of Bulgaria
EUは2021年7月1日から150ユーロを境に郵便・宅配小包の輸入付加価値税を課し、標準申告、特別措置、IOSSの3方式を用意した。著者は、毎年1.5億件を超える小包がEUに入り、税関が実務上1件ずつ有効に検査するのは不可能で、現行の通関手続きでは不正や誤りのリスクを十分にカバーできないと指摘。ブルガリアは2021年7月から2022年6月に計280,658件の少額貨物簡易申告を処理し、1件あたりの平均申告額は43.95ユーロだった。対象はEUとブルガリアで、類推にとどまる。
Cross-border Retail E-Commerce and De Minimis: The Case of Kazakhstan
カザフスタンの2015~2021年の個人使用物品の免税基準の調整効果を検証:基準の変更は越境EC輸入の増加と過少申告額の減少に部分的な影響しかなく、免税基準が実際に悪用されていることも確認した。ただし、過少申告された少額貨物の税収への影響はごく小さい。国立銀行による個人のEC輸入の価額調整額は、2017年の1.69億ドルから2021年の7.49億ドルに増加した。対象はカザフスタン(ユーラシア経済連合)で、類推にとどまる。
The Value of De Minimis Imports
米国の消費者は1日800ドルまでの貨物を関税・手数料なしで輸入できる(§321)。著者は国際宅配3社と米国税関の小包データを分析し、低所得の郵便番号地域ほど少額免税の小包、特に中国からの小包を多く輸入していることを示した。§321を廃止すると総厚生が109億~130億ドル減少し、低所得層や少数派の消費者への打撃が大きいと推計。学術誌の査読を経ていないワーキングペーパーで、対象は米国のため類推にとどまる。
跨越交易成本與來源國效應:台灣消費者至中國網站購物之消費者行為研究
台湾の消費者が越境購入の取引コストや中国の原産国イメージに阻まれず、なおタオバオで買い物をする理由を研究。アンケートと実験でタオバオ、共同購入・購入代行、Yahoo!奇摩オークション、カルフールの4つのチャネルの消費者を比較し、チャネルの種類が中国と台湾の原産国イメージ・製品評価に有意な影響を与える一方、製品の支払意思額への影響は有意でないことを示した。台湾製品のプレミアムへのチャネルの影響は製品によって異なり、衣料品では直接・間接の影響があり、タブレットでは原産国イメージを通じた間接的な影響のみだった。
探討跨境網購購買意圖之決定因素
技術受容と利用の統合理論(UTAUT)に基づき、越境EC経験のある消費者にアンケート調査を行いSmartPLSで分析:買い手要因の価格感度・信頼・自己効力感、売り手要因の購買の利便性・商品価格が越境ECの購買意図に有意な影響を与え、娯楽志向や経済志向の高い消費者ほど購買意図が高く、消費者は買い物の便利さとお得さを重視している。目次によれば、社会的要因と環境要因には有意な影響はなかった。
從跨境電商發展趨勢探討消費變動之研究
台湾の6直轄市と16県市の住民の越境消費の様態を実証分析し、「クレジットカードによる越境EC取引回数」と「家計支出」が越境ECの成長に影響する重要な要因であることを示した。要旨中の世界市場規模の数字はAccentureなどの二次資料からの引用で、本研究の発見ではない。
跨境電商物流系統風險分析
日本のTENSOによる越境転送とアリババ菜鳥物流の海峡間物流サービスの2事例でサービスブループリントを作成し、専門家の意見に基づく脆弱性分析で6つの主要ノードの計26のリスク要因を特定:最も影響が大きいノードは入国作業の安定性で、最も脆弱な3項目は禁制品の輸入不可、通関での開封検査、通関での差し押さえ。事例と専門家評価であり、検査率などの統計はない。
關務行政、快遞貨物通關與一行為不二罰
関務の徴税行政の特殊性から出発し、宅配貨物の輸入通関業者が委任状を添付しなかった違反に「一行為二重処罰の禁止」原則が適用されるかを論じ、当時の論争の参考としたもの。要旨のみ確認した法律評論で、宅配貨物の通関手続きに法的要件と論争があることを示すのに使える。
法令の条文は全国法規資料庫の2026-10-17版、輸入規定コードと税番は国際貿易署の貨品分類管理システムから同日出力したデータによります。NCCの「電信管制無線周波数機器」公告リストの原文は同日入手できず、Bluetoothイヤホンなどの機器が管制対象に当たるかはNCC公告によります。次の事項は本記事では明文が見当たりませんでした:関務署による個人使用と商業の総合判断基準、化粧品の「合理的な個人使用量」の公式用語、錠剤・カプセルの「1種類」の定義、個人が一般食品の輸入検査を自ら申請できるか、1歳以上の幼児用粉ミルクの分類、個人使用で検査申請が免除される一般食品が「輸入規定に関わる」に当たるか、超過分の返送の費用と期限。BSMIの検査免除の通関コードは本記事では確認していません。高雄関の2026-04-17のページは今も特定用途化粧品12/36瓶と記載しており、TFDAの2024-07-01の廃止公告と一致しないため、本記事は廃止公告に従っています。記事中の研究はいずれもHowBridgeを対象としたものではありません。
個人使用の免除枠についてよくある質問は?
サプリメントは何瓶まで転送できる?36瓶を超えたらどうなる?
同じサプリの60錠入りと120錠入りは別々に数えられる?
食品の6kgは箱全体で数える?品目ごと?
化粧品の転送には今も12瓶・36瓶の制限がある?
タオバオで買った茶葉は台湾へ転送できる?
中国から台湾へ医薬品を送る場合、12瓶まで送れる?
Bluetoothイヤホンは1回に何個まで転送できる?
NT$2,000の免税基準はどう計算する?送料は含む?
半年6回の免税とはどういう意味?
個人使用枠を超えた場合、「個人使用の検査免除」を申請できる?
どれだけ買えば商業輸入になる?
許可が必要な商品はEZ WAYの簡易申告を使える?
乳児用粉ミルクは台湾へ転送できる?
この半年で免税を何回使ったか、どう調べる?
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送る前に、商品の輸入規定を確認
HowBridgeの税番検索に商品名を入力し、11桁税番の輸入規定欄を確認してください。MW0、F01、511、503、504、C02があれば、規定と個人使用枠を確認してから注文しましょう。
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