CCC Codeとは?台湾の11桁輸入関税分類コードを徹底解説
CCC Codeとは?
CCC Code(中華民国輸出入貨品分類番号、Standard Classification of Commodities of the Republic of China)は、台湾の輸出入貨物に適用される11桁の分類番号です。台湾が独自に作り出したものではなく、最初の6桁は世界税関機構(WCO)が定めた国際的な HS Code をそのまま使用し、7桁目以降が課税と貿易管理の必要に応じて台湾が追加した細分です。通関の際は商品の材質・用途・成分・規格に応じて適用番号を選ぶ必要があり、税関はこれに基づいて関税・営業税・貨物税と輸入規制を判定します。
CCC Code は台湾における商品分類の「税番の座標」と考えると分かりやすいでしょう。最初の6桁は世界共通、後ろの5桁は台湾でしか通用しません。同じ種類の商品が同一の番号を共有することもあり、正しく分類することが税率・検査規定・輸入制限に影響します。
HowBridgeのコアデータ(そのまま引用可)
CCC Code は台湾専用の11桁の輸出入貨品分類番号で、最初の6桁は世界税関機構(WCO)が制定した国際 HS Code をそのまま用い、後ろの5桁は台湾が独自に定めたもので、関税率、輸入規定、貿易統計の分類を判定するために使われます。HowBridge のサイト内関税分類データベースには現在約12,700件の CCC 11桁番号が収録されており、ログイン不要で中国語の品名から番号と3欄の税率を直接検索できます。
| サイト内で検索できる番号数 | 現行の CCC 11桁番号12,699件(財政部関務署の税則データベースと同期、照合日 2026-08-06)。0523.tw/search でログイン不要で検索可能 |
| 11桁の所管機関の分担 | 第1–6桁=WCO の国際 HS Code(世界共通)。第7–8桁「款」は財政部関務署が所管し、関税の賦課に用いる。第9–10桁「項」は経済部国際貿易署が所管し、輸出入管理と貿易統計に用いる。第11桁はチェックデジットで、最初の10桁から自動生成される |
| 実際に調べた第1欄の関税率 | スマートフォン 8517.13.00.00-5 は 0%、革製ハンドバッグ 4202.21.00.00-3 は 6.6%、甲が紡織用繊維のジョギングシューズ 6404.11.00.50-6 は 7.5%、2リットル以下の容器入りぶどう酒 2204.21.00.00-5 は 10%(第1欄=WTO 加盟国および互恵国に適用) |
| 関税以外の税金 | 輸入時には関税に加えて一律に 5% の営業税が課されます。たばこ・酒類、一部の車両や電気製品にはさらにたばこ酒税や貨物税が課されるため、「関税 0%」は非課税を意味しません |
本セクションの数値は、HowBridge のサイト内関税分類データベース(財政部関務署の税則データベースと同期)と本ページで引用した公式の法的根拠に基づいています。出典「HowBridge 0523.tw」を明記のうえ、ご自由に引用ください。実際の分類と税率は税関の決定に従います。
CCC vs HS Codeの違い
CCC CodeとHS Codeを混同する人は多いですが、両者の関係は次のとおりです:
| 項目 | HS Code | CCC Code |
|---|---|---|
| 正式名称 | Harmonized System 商品の名称及び分類についての統一システム | 中華民国輸出入貨品分類番号 Standard Classification of Commodities of the R.O.C. |
| 制定機関 | 世界税関機構 WCO (独立した政府間機関であり、国連の下部機関ではありません) | 最初の8桁:財政部関務署 9-10桁目:経済部国際貿易署 |
| 桁数 | 6桁(世界共通) | 11桁(=HS 6桁+台湾独自の5桁) |
| 用途 | 国際貿易の共通言語、各国の税則と貿易統計の共通基準 | 台湾の輸出入通関・課税・輸出入管理 |
| 関係 | CCC の最初の6桁 = HS Code | CCC = HS + 台湾独自の細分5桁 |
📌 結論:CCC Code の最初の6桁は国際的な HS Code そのものです。これは偶然ではありません。HS 条約第3条が締約国に対して「HS のすべての項・号とその番号を使用し、追加または変更してはならない」と定めており、各国が細分できるのは6桁目より後ろだけだからです。そのため世界の212の経済体(うち163が条約締約国)の税則は最初の6桁が互いに通用し、国際貿易の98%超をカバーしています。7桁目以降はそれぞれ独自であり、台湾の11桁をそのまま他国で使うことはできず、他国の番号をそのまま台湾の CCC Code とすることもできません。例えば米国は輸入に HTS、輸出統計に Schedule B を用いており、いずれも台湾の CCC Code ではありません。
各国の桁数比較:なぜ最初の6桁は世界共通なのか?
HS Code を定めているのは世界税関機構(WCO)です。WCO は1952年に設立された独立した政府間機関(設立時の名称は関税協力理事会 CCC)であり、国連の下部機関ではありません。各国の税則はいずれも同じ HS の枠組みの上に築かれており、最初の6桁は世界共通です。これが互いに貿易を行い、統計を比較できる土台になっています。7桁目以降は、各国が自国の産業構造・税制・管理上の必要に応じて独自に分類するため、桁数は国によって異なります。台湾は11桁、日本は9桁です:
| 経済体 | 桁数 | 制度名称 | 7桁目以降の分け方 |
|---|---|---|---|
| 🇹🇼 台湾 | 11 | CCC Code 中華民国輸出入貨品分類番号 | HS 6桁 + 税則号別 2桁(款)+ 統計号別 2桁(項)+ チェックデジット 1桁 |
| 🇯🇵 日本 | 9 | 輸出入統計品目番号 (実行関税率表) | HS 6桁 + 国内細分 3桁;輸入と輸出の細分は必ずしも同じではありません |
| 🇰🇷 韓国 | 10 | HSK 관세·통계통합품목분류표(関税・統計統合品目分類表) | HS 6桁 + 国内細分 4桁 |
| 🇨🇳 中国大陸 | 10 | 商品編号 | HS 6桁 + 税則・統計細分 2桁(合わせて最初の8桁)+ 監督管理付加番号 2桁 |
| 🇺🇸 米国 | 10 | 輸入 HTSUS 輸出統計 Schedule B | HS 6桁 + 4桁;輸入と輸出で別々の2種類の表を使用 |
| 🇪🇺 EU | 8 / 10 | CN 統合品目分類 TARIC 総合関税データベース | 7-8桁目が CN の細分(申告では8桁がよく使われます);さらに9-10桁目を加えたものが TARIC |
| 🇭🇰 香港 | 8 | HKHS 香港ハーモナイズド・システム | HS 6桁 + 7-8桁目は香港独自の細分 |
| 🌏 ASEAN | 8 | AHTN ASEAN 統一関税品目分類 | ベトナム、タイ、インドネシア、シンガポールなどが8桁を共通基盤とし、一部の加盟国はさらに細分しています |
HS 条約が締約国に一致を求めているのは6桁目までで、7桁目以降は各国が独自に追加しており、相互の対応関係はありません。そのため日本の9桁の番号をそのまま台湾の申告書に記入すれば必ず誤りになりますし、その逆も同様です。国をまたいで税則を照合する際、安全に対応づけられるのは最初の6桁だけであり、それ以降は必ず仕向国自身の税則表で分類し直す必要があります。中国のセラーから渡された10桁の「商品編号」をそのまま台湾の CCC Code として使えないのも同じ理由で、対応するのは最初の6桁だけです。
CCC Code 11桁の構造解析:章・節・目・款・項
第3-4桁:04 = 節(Heading/日本の「項」に相当)|最初の4桁 3304 は美容用または化粧用の調製品
第5-6桁:99 = 目(Subheading/日本の「号」に相当)|最初の6桁 330499 — 国際的な HS の統一はここまでで、世界共通です
第7-8桁:10 = 款(Division)|台湾の税関税則の号別。財政部関務署の所管で、関税の賦課に用います
第9-10桁:91 = 項(Item)|経済部国際貿易署の所管で、輸出入管理と貿易統計に用います
第11桁:7 = チェックデジット|最初の10桁からシステムが自動生成し、番号の入力誤りを検証するために使います
主要8商品のCCC例
| 商品(税則品名) | CCC Code | 第1欄の関税率 |
|---|---|---|
| スマートフォン(iPhone など) | 8517.13.00.00-5 | 0% |
| シートマスク(「その他の美容用・化粧用の調製品及び皮膚の手入れ用の調製品」に分類) | 3304.99.90.91-0 | 0% |
| ハンドバッグ(外面が革製または再生革製のもの) | 4202.21.00.00-3 | 6.6% |
| ランニングシューズ(本底がゴム/プラスチック、甲が紡織用繊維) | 6404.11.00.50-6 | 7.5% |
| いった(焙煎した)コーヒーで、カフェインを除いていないもの | 0901.21.00.00-5 | 0% |
| その他のぶどう酒(2リットル以下の容器入り) | 2204.21.00.00-5 | 10% |
| 香水及びオーデコロン | 3303.00.00.00-8 | 0% |
| テレビ受像機に接続して使用するゲーム機(ソフトを含まない) | 9504.50.00.10-0 | 0% |
上記の番号と税率は財政部関務署の税則データベース(当サイトの同期版、照合日 2026-08-06)によるもので、税率は第1欄(WTO 加盟国および互恵国に適用)です。3点ご注意ください。①「商品」欄に書かれているのは税則上の品名であり、商品のマーケティング名称ではありません。分類で見るのは材質・成分・用途であって、ブランドではありません。②同じ種類の商品でも材質によって別々の番号に属することがよくあります(靴の甲が革製か紡織用繊維かで、章も税率も異なります)。③関税のほかに別の税金がかかる場合があります。例えばぶどう酒には関税のほかにたばこ酒税と営業税が課されます。実際の分類と税率は税関の認定によります。
CCC Codeと税率の検索方法
https://howbridge.cn/search で「面膜(フェイスマスク)」「咖啡豆(コーヒー豆)」などと中国語で入力すると、CCC+税率+許認可要件+AIによるスマート提案が即座に対応表示されます。
関港貿シングルウィンドウの「(GC411) 稅則稅率綜合查詢作業(税則税率総合検索)」を使い、税則番号欄に2~11桁のコード(例:01、0101、0101110000)を入力するか、中国語品名欄に品名の一部を入力して全文検索します。「輸出入税則貨品分類検索」を使うこともできます。公式データが最も網羅的ですが、分類は引き続き商品の材質、機能、用途に基づいて判断する必要があります。
財政部関務署の「貨物歸屬稅則查詢系統(貨物税則分類検索システム)」では、税則税率の総合検索に加えて、税則疑義事例検索と税則事前審査事例検索も提供しています——つまり、他の輸入者が問い合わせ、税関が正式に回答した実際の分類結果です。材質や機能が複雑で自分では判断しきれない商品の場合、やみくもに番号を推測するより、まず事例を調べるほうが通常はずっと正確です。近い事例が見つからなければ、下記のQ7に従って税則事前審査を申請してください。
CCC の各番号には3欄の税率が対応しており、「海関輸入税則」(海關進口稅則)の総則二により、貨物の原産地によってどの欄を適用するかが決まります。
① 第1欄—— WTO 加盟国、または台湾と互恵待遇のある国・地域に適用され、輸入貨物の大半はこの欄です。
② 第2欄—— 台湾と自由貿易協定または経済協力協定を結んでいる国・地域の特定貨物、および特定の後発開発途上国・開発途上国の特定貨物に適用され、優遇税率はこの欄です(多くは 0%)。現在はパナマ、グアテマラ、ホンジュラス、ニュージーランド、シンガポール、パラグアイ、エスワティニ、ベリーズ、マーシャル諸島、および ECFA アーリーハーベスト品目が含まれます。
③ 第3欄—— 前の2欄がいずれも適用されない場合で、税率が最も高くなります(第1欄が 5% の貨物でも、第3欄では 10% になることがあります)。
🔑 ポイントは2つあります。第1欄と第2欄の両方が適用できる場合は、低いほうを適用します。そして欄を決めるのは貨物の原産地であって売主の所在地ではありません——米国のサイトで購入しても、原産地表示が中国大陸であれば、適用されるのは中国大陸の待遇です。
税関が最近指摘した税則の誤申告は?2026年8〜10月の3事例
ひとことで:3件とも「どの機械に取り付けるか」「事務所で使うか」で部品や事務用機器の番号を選んでいましたが、税関は類注・解釈準則・HS解説に基づき、材質・構造または専用機械の項で分類し直しました。うち2件は第1欄の関税率が0%から8.5%と3%に上がっています。以下の番号と理由は、台北関・高雄関のプレスリリース原文(2026-10-23閲覧)によります。
| 品目と発表 | 輸入者が申告した番号 | 税関が決定した番号 | 分類理由(プレスリリースの要点) |
|---|---|---|---|
| グラフェン放熱シート 台北関 2026-10-08 | 8473.30.00.00-6「第8471項の機械の部分品及び附属品」、または3801.90.00.00-6「その他の黒鉛その他の炭素をもととした調製品」 | 6815.19.00.00-2「その他の黒鉛製品又は炭素製品(電気用のものを除く)」(第6815項) | グラフェンと金属やシリコーンなどの複合材を特定の形状に裁断し、離型粘着剤を付けた放熱用品。第3801項の解説上、加工済み又は製品になった人造黒鉛で電気用以外の用途のものは一般に第6815項に属する。第84類注1(a)は第68類の物品を除外しており、サーバー内に取り付けても部品にはならない |
| 試験機用ホース(HOSE) 高雄関 2026-09-16 | 9030.90.10「半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定又は検査用の機器の部分品及び附属品」、第1欄FREE | 4009.41.90「その他の加硫ゴム製の管(継手を有しないもので、補強し又はその他の材料と組み合わせたもの)」、第1欄8.5% | ゴム製で継手がなく、外側をナイロン編みとスプリングで覆ったもの。第90類注1(a)は「機械、器具その他の工業用に供する加硫ゴム製品」を除外。HS解説第4009項(織物で被覆したり金属のらせん線を組み込んだりできる)も参照 |
| 分度器付き裁断機 高雄関 2026-08-31 | 8472.90.90「その他の第8472項の事務用機器」、第1欄0% | 8441.10.00「切断機」、第1欄3% | 裁断台、ガイドレール、刃を内蔵したスライダー、可動式分度器、透明な押さえ定規を備え、手動で直線裁断する専用の紙切断機械。解釈準則1及び6とHS解説第8441項により、「すべての切断用機械」は事務所用か否かを問わず第8441項に属し、「この表の他の項に該当しない事務用機器」を対象とする第8472項には属さない |
📎 税率の出所:試験機用ホースと裁断機の第1欄税率はプレスリリース原文の記載です。グラフェン放熱シートのリリースには税率の記載がないため、HowBridgeのサイト内税則データベース(財政部関務署と同期、2026-10-23確認)によると第1欄は8473.30.00.00-6が0%、3801.90.00.00-6が2.5%、6815.19.00.00-2が10%です。番号が変わると輸入規定欄も変わることがあります:同じデータベースでは4009.41.90にC02(本項の一部の商品が標準検験局の輸入検査対象)があり、9030.90.10にはありません。8472.90.90にはC02があり、8441.10.00にはありません。実際は税関の決定と主管機関の公告が優先します。
① 「機械の中に取り付ける」は「部品」と同じではない:まず類注で貨物が除外されていないかを確認し(第84類注1(a)は第68類の物品を、第90類注1(a)は工業用の加硫ゴム製品を除外)、それから部品の番号を検討します。
② 材質と構造が分類の出発点:放熱シートは黒鉛・炭素製品として、ホースは補強された加硫ゴム管として見るべきで、最終的にどの装置に使うかではありません。
③ 専用の項があれば「その他」には入れない:第8472項は「他の項に該当しない」事務用機器だけを対象とし、裁断機には独自の第8441項があります。
④ 3件のリリースはいずれも、輸入前に材質・成分、製造工程、用途を確認し、迷う場合は輸入地の税関に税則事前審査を申請するよう勧めています(下記参照)。
税則分類は何で判断する?海関進口税則の解釈準則1〜6
ひとことで:まず項の文言と類・章注を見て(準則1)、注に定めがない場合に限り準則2〜5を順に適用し、6桁の号同士の比較には準則6を使います。《海関進口税則》総則一は、さらにHS解説を参照できると定めています。下表は全国法規資料庫の《海関進口税則》(2026年1月28日改正)「解釈準則」原文の要約です。
| 準則 | 要点 | 本ページの事例では |
|---|---|---|
| 1 | 部・類・節の表題は参照の便宜のためだけのもの。分類は項の規定と関係する部又は類の注によって決定し、これらに別段の定めがない場合に限り以下の各準則による | 裁断機の事例で税関は準則1を明示。グラフェンとホースの2件は類注(第84類・第90類の注1(a))で部品の番号が除外された |
| 2 | (a)未完成・不完全な物品でも、輸入時に完成品の重要な特性を有するものは完成品の項に属する。未組立て又は分解されたものも同じ。(b)ある材料・物質には、その混合物・結合物を含む。2以上の材料から成るものは準則3による | ばら部品、キット、未組立ての機械でよく使われる |
| 3 | 2以上の項に属するとみられる場合:(a)最も特殊な限定をして記載している項が優先;(b)混合物、異なる材料・構成部品から成る物品、小売用セットは重要な特性を与える材料・構成部品で分類;(c)それでも決まらない場合は番号順で最後の項 | 複合材料や組合せ商品でよく使われる |
| 4 | 以上の準則で分類できない物品は、最も類似する物品の項に属する | 新しいタイプの商品の最後の手段 |
| 5 | (a)特定の形状を有し長期使用に適し、物品と同時に輸入され通常ともに販売されるケース類は、その物品と同じ項に属する(ケース自体が全体の重要な特性を与えるものを除く);(b)通常その物品の包装に使用される包装材料・容器は物品と同じ項に属する(明らかに繰り返し使用できるものを除く) | カメラバッグ、楽器ケース、宝飾品ケースなど |
| 6 | 号の分類は当該号と関係する号注の規定により、同じ水準の号同士でのみ比較する。別段の定めがない限り、部・類の注も適用される | 裁断機の事例で税関は準則6を明示 |
📌 《海関進口税則》総則一:品目の区分は、部・類とその注、各項の品名及び解釈準則によるほか、「関税協力理事会が編纂した『商品の名称及び分類についての統一システム(HS)解説』その他の関係文書を参考にすることができる」。そのため税関のプレスリリースはよく「HS解説第xxxx項の説明」を引用します。ホースの事例は第4009項、グラフェンの事例は第3801項、裁断機の事例は第8441項です。
番号に迷ったら?税則事前審査(関税法第21条)
ひとことで:貨物の輸入前に、納税義務者又はその代理人は税関に税則番号の事前審査を申請でき、税関は書面で回答します。実際に輸入された貨物が事前審査の貨物と同じであれば、税関は事前審査の番号で決定しなければなりません。3件のプレスリリースはいずれも最後にこの方法を勧めています。
① 効力:実際に輸入された貨物が事前審査の貨物と同じ場合、税関は事前審査の番号で決定しなければなりません。ただし申請者が誤った又は虚偽の資料を提出し、結果に影響した場合は除きます。書類審査又は貨物検査で通関する場合は回答書の写しを添付します(《輸入貨物税則事前審査実施弁法》第10条)。
② 税関が事前審査の番号を変更する場合:理由を付して書面で通知しなければなりません。契約を締結して取引を進めており損失が生じることを証明した申請者は、元の番号の適用延長を申請でき、延長は90日までです。変更後の番号が輸入規定に関わる場合は、輸入時の輸入規定によります(《関税法》第21条第2項)。
③ 事前審査の結果に不服がある場合:輸入前に財政部関務署へ再審査を申請できます(同条第3項)。関務署は申請受領の翌日から30日以内に結果を通知し、必要な場合は1回に限り最長30日延長できます。なお不服がある場合は、貨物の輸入後に税関が番号を決定してから行政救済を行います(弁法第8条)。
④ 事前審査を行わない場合:期限内に補正しない又は補正が不十分、仮定的な貨物や設計中の仮想的な貨物、同一又は類似の貨物が《関税法》第13条、第17条第5項、第18条により処理中又は税則の争いで行政救済中、廃棄物など(弁法第6条)。
⑤ 申請書類と回答期限は下のよくある質問Q7をご覧ください。
🔍 まず他の人の事例を確認:財政部関務署は事前審査の事例を政府オープンデータプラットフォーム「税則事前審査事例」で公開しており(申告品名、材質・成分、機能・用途、決定番号、分類理由などの項目を含む)、貨物帰属税則照会システムでも検索できます。⚠️ 事前審査で解決するのは「番号」です。番号が決まった後も、その番号の輸入規定(例:C02、MW0)は別途満たす必要があり、輸入規定は経済部国際貿易署が定めるものによります(弁法第3条第2項)。
税則を誤るとどうなる?追徴、過料、そして会社貨物の仕入税額控除
ひとことで:番号の分類を誤っただけなら税関が番号を改めて差額を追徴します。品名・規格などの虚偽申告は逋脱税額の5倍以下の過料や貨物没収の対象となり得ます。会社の貨物で申告内容が実際の取引と合わない場合は、営業税の仕入税額控除も否認されることがあります。
| 状況 | 起こり得る結果 | 法的根拠(全国法規資料庫) |
|---|---|---|
| 品名・規格は事実どおりで、番号だけを誤った | 税関が番号を改め、正しい税率で課税(3件のプレスリリースの処理で、いずれも過料には触れていない)。先に課税して通関させた貨物は、放行の翌日から6か月以内に追徴・還付を通知(事後調査の通知を受けた場合を除く)。不足徴収分の追徴期限は1年で利息を加算し、通知送達の翌日から14日以内に納付、期限後は1日につき0.05%の延滞金 | 《関税法》第18条第1項、第65条 |
| 貨物の名称・数量・重量・品質・価格・規格の虚偽申告、又は不実のインボイス・証憑の提出 | 情状により、逋脱した輸入税額の5倍以下の過料、又は貨物の没収若しくは併科。輸入管理の回避に当たる場合は第36条第1項及び第3項により処罰 | 《海関緝私条例》第37条第1項・第3項 |
| 自分で申告の誤りに気づいた | 税関、税務機関その他の協力取締機関が告発を受理し又は調査を開始する前に自ら訂正を申請し、税関が訂正を認め、放行前/放行後の要件を満たせば、訂正の範囲内で処罰免除。追徴税額には日割りの利息を加算して納付 | 《海関緝私条例》第45条の3。申告の訂正は《関税法》第17条第5項・第6項も参照 |
| 税関が決定した税則番号に不服がある | 納税告知書を受け取った翌日から30日以内に書面で税関に再調査を申請。税額全額の納付又は相当の担保提供で貨物を引き取れる。再調査決定に不服なら訴願及び行政訴訟 | 《関税法》第45条〜第47条 |
会社が輸入した貨物の仕入税額控除には「営業税額が記載された税関代理徴収営業税納付書の控除用控え」を使います(《営業税法施行細則》第38条第1項第2号)。申告書の品名・数量・税則が実際に売買した商品と一致しない場合、税務機関の調査で控除要件を満たさないと判断され(《営業税法》第19条第1項、第33条)、仕入税額が否認されることがあります。混載された会社の貨物を単一の品名・単一の税則で申告するのは、典型的な不一致です。詳しくは「簡易申告でも仕入税額控除はできるのに、なぜ混載の会社貨物は控除できないことが多いのか」と「輸入申告書・関税納付書と営業税の仕入税額控除」をご覧ください。HowBridgeのサービス範囲は深圳倉庫+桃園倉庫、中国→台湾です。個別の税務は会計・税務の専門家にご確認ください。
台北関(2026-10-08)「グラフェン放熱シート」の税則番号の正しい申告を呼びかけ(中国語)
高雄関(2026-09-16)試験機用ホース(HOSE)の税則番号の正しい申告を呼びかけ(中国語)
高雄関(2026-08-31)「裁断機」の税則番号の正しい申告を呼びかけ(中国語)
全国法規資料庫:海関進口税則(総則、解釈準則)
全国法規資料庫:関税法(第17、18、21、45〜47、65条)
全国法規資料庫:輸入貨物税則事前審査実施弁法
全国法規資料庫:海関緝私条例(第37条、第45条の3)
全国法規資料庫:加値型及び非加値型営業税法(第19、33条)
全国法規資料庫:加値型及び非加値型営業税法施行細則(第38条)
政府オープンデータプラットフォーム:税則事前審査事例(財政部関務署)
陳恩白(2017)『我國進口貨物稅則分類及申報實務研究』(The Practical Study on Tariff Classification and Customs Declaration in Taiwan)、国立台湾大学国家発展研究所修士論文、DOI 10.6342/NTU201704262
WCO:Technical Guidelines on Advance Rulings for Classification, Origin and Valuation(2018)
WTO:Agreement on Trade Facilitation, Article 3 Advance Rulings
HS解説書(Explanatory Notes)とは?中国語訳はどこで見られる?(関務署 2026-08-25 更新)
ひとことで:HS解説書は世界税関機構(WCO)が編纂した、HS各項の範囲と除外品目を説明する公式解釈です。台湾の「海関進口税則」総則一は、分類にあたりHS解説書を「参酌することができる」と定めており、関務署はWCO HS委員会の決定を中国語に翻訳し、台湾版の解説書を改訂してウェブに掲載しています。以下は2026-08-25の関務署プレスリリースと関連する公的文書に基づく整理です(原文は2026-10-23に確認):
| 質問 | 回答 | 出典 |
|---|---|---|
| HS解説書にはどんな効力がある? | WCOによると、HS解説書はHS条約の不可分の一部ではありませんが、WCO理事会の承認を経て、国際レベルにおけるHSの公式解釈となります。台湾の「海関進口税則」総則一は、部・類の注、各号の品名、解釈通則に加え、HS解説書その他の関連文書を「参酌することができる」と定めています。 | WCO Explanatory Notes ページ;海関進口税則 総則一 |
| 誰が、どのくらいの頻度で改訂する? | WCO HS委員会(HSC)は毎年少なくとも2回会合を開き、争いのある物品について分類決定(Classification Decisions)を行い、代表的な事例は分類意見(Classification Opinions)にまとめられます。関務署のプレスリリースは、その効力がHS解説書と同等であるとしています。HSCは解説書も定期的に見直し・改訂します。 | 関務署プレスリリース 2026-08-25 |
| 今回の更新ではどんな例が挙げられた? | ① 第2404項:たばこ又は再構成たばこを含まず、かむ、溶かす、かぐ、皮膚から吸収するなど(吸入を除く)の方法でニコチンを摂取する製品は、第2404項に分類されることが明確化されました。例えば、たばこを含まない口腔用ニコチンパウチは 2404.91.00(口腔から摂取するもの)に分類されます。② 配膳ロボット(Indoor Serving Robot):第8709項の解説が「工場、倉庫、埠頭又は空港で使用する(used in)」から「工場、倉庫、埠頭又は空港でのみ使用する(used only in)」に改められ、飲食業で使う配膳ロボットは第8709項に該当せず、第8428項に分類されます。 | 関務署プレスリリース 2026-08-25 |
| 中国語訳はどこで見られる? | 関務署ウェブサイト「ホーム>資訊匯流>資料下載>檔案下載」(web.customs.gov.tw/multiplehtml/1205)。2026-10-23 時点で、ファイル名は「HS註解2022年版(WCO第75次會議)」で、ZIP形式(中国語)でした。 | 関務署プレスリリース 2026-08-25;関務署ダウンロードページ |
| 税番分類の争いでどんな役割を果たす? | 税関の査定理由やプレスリリースは「HS解説書第xxxx項の解釈」を直接引用することが多く、本ページ上部の3つの誤申告事例もそれぞれ第3801項、第4009項、第8441項を引いています。財政部の2020-07-06付 台財関字第1091015146号令は、税関がWCOによるHS解説書の改訂を参考に税番を変更し、それが一般的に適用されるものである場合は、部令として発布し行政院公報に掲載し、発布日または指定した将来の日から効力を生じると定めています。輸入承認・検査規定に影響する場合は、先に貿易主管機関と協議します。一般的適用でない個別の分類変更は税関が職権で行い、納税義務者は不服があれば関税法第45条から第47条により救済を求めることができます。 | WCO;財政部令 2020-07-06;関税法 |
⚠️ 税番が正しくても、輸入できるとは限りません:口腔用ニコチンパウチを2404.91.00、配膳ロボットを第8428項に分類することは「どの税番か」に答えるだけです。中国大陸から輸入できるか、検査や検疫が必要かは、その税番の輸入規定欄(MW0、C02、F01 など。下記「中国大陸からの輸入規定」の節を参照)と各主管機関の規定によります。新しい規定が出る前の分類については、税関の実際の査定と部令の施行日が基準となります。
「徴収特別規定」欄とは?コードZは何を意味する?
ひとことで:「徴収特別規定」は台湾の「海関進口税則・輸出入貨品分類表合訂本」の各税番にある欄で、関税の払戻し取消し、物品税・酒税・たばこ税の課税などの徴収事項をコードで示します。Z は「輸入貨物の統計数量(統計用)欄に『0』を申告できる」税番を示し、一式の機械を分解して分割輸入する際、第1回目に一式の数量を、以後は0を申告します。これは統計上の申告ルールであり、輸入禁止や検査のコードではありません。
関港貿シングルウィンドウの同欄使用説明は、本欄は関税の払戻し取消し、保税不可、物品税・酒税・たばこ税および健康福祉負担金の課徴、特定税番の関税増減免などを、元の法規の範囲をCCC税番に置き換えたうえでコードにより表示し、通関作業の参考に供するものであり、元の法規の範囲とCCC税番は必ずしも対応しないため、本欄の表示は参考にとどまり、疑義がある場合は元の法規によって判断すると明記しています。各コードの公式説明は以下のとおりです(2026-10-23 確認):
| コード | 公式説明 |
|---|---|
R | 関税払戻しの取消し |
R* | 一部について関税払戻しの取消し |
T | 輸入時に物品税を課徴 |
T* | 一部の輸入について物品税を課徴 |
L* | 一部の輸入について特種貨物及び労務税を課徴 |
N | 増註が適用される特別税番 |
B | 酒税 |
B* | 一部の輸入について酒税を課徴 |
C | たばこ税及びたばこ製品健康福祉負担金 |
S* | 一部の輸入について、生産国政府またはその授権機関が発行した原産地証明書の追加添付が必要 |
D* | 一部の輸入について、FTA締約国政府の関係機関が発行した、と畜前の飼養農場及びと畜場の資料の追加提出が必要 |
G | 特別セーフガード措置の対象 |
Z | 輸入貨物の統計数量(統計用)欄に「0」を申告できる税番(一式の機械設備または組合せ物品を分解・分割包装して輸入する場合、本体設備または第1回目の輸入申告書の数量(統計用)欄に一式の数量を記入し、以後の分割輸入分は同欄に「0」を記入し、一式の機械または組合せ物品として分類されるべき税番で申告する) |
| 公告日 | 税番と品名 | 変更内容と文書番号 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 8480.60.00.00-0 鉱物性材料用の型 | 従来は空欄 → Z を追加(即日施行);台関統字第1151024994号 |
| 2026-10-05 | 8404.20.00.00-2 蒸気動力装置用の復水器 | 従来は空欄 → Z を追加(即日施行);台関統字第1151026780号 |
📎 2件の公告はいずれも根拠として「海関進出口貿易統計作業要点第7点」と合訂本「徴収特別規定」欄使用説明の第(十一)点を挙げ、添付の変更明細表に記載されたコードZの意味は上表と同じです。公告は第(十一)点を引用していますが、関港貿シングルウィンドウの現行説明では Z は第(十三)点に置かれており、番号は異なるものの文言は同一です。
① Zが影響するのは申告書の「数量(統計用)」欄だけ:一式の機械や組合せ物品を分解して分割輸入する場合、本体または第1回目に一式の数量、以後は「0」を記入し、どの回も「一式として分類されるべき税番」で申告します。部品ごとの税番ではありません。
② Zは輸入禁止コードでも検査コードでもない:中国大陸から輸入できるか、BSMI検査が必要かは、同じ税番の「輸入規定」欄(MW0、C02 など)で示され、両欄は互いに独立しています。
③ 本欄は参考にとどまる:使用説明は疑義があれば元の法規によると明記しています。一式の機械を一式の税番で分類できるかは解釈通則と税関の査定によるため、迷う場合は先に税番の事前教示(上記)を申請してください。
④ 分解した一式の機械を分割輸入するのは一般輸入申告(正式通関)の領域です。HowBridgeのサービス範囲は深圳倉庫+桃園倉庫、中国→台湾です。機械設備類はまずカスタマーサービスに申告方法をご相談ください。
財政部関務署プレスリリース(2026-08-25)WCO HS委員会が「HS解説書」を更新、中国語訳を公開(中国語)
財政部プレスリリース(同内容、財政部サイト版・中国語)
財政部関務署:資料ダウンロード>ファイルダウンロード(HS解説書中国語訳)
財政部関務署公告(2026-09-15)8480.60.00.00-0「鉱物性材料用の型」に徴収特別規定Zを追加(中国語)
財政部関務署公告(2026-10-05)8404.20.00.00-2「蒸気動力装置用の復水器」に徴収特別規定Zを追加(中国語)
関港貿シングルウィンドウ:輸出入税則・貨品分類検索(「徴収特別規定」欄使用説明を含む)
WCO:Explanatory Notes(HS解説書の位置づけ)
財政部 2020-07-06 台財関字第1091015146号令(税関による税番変更の取扱い・中国語)
中国大陸の貨物を台湾へ輸入する:番号表の中で「送れるかどうか」を決める欄
中国大陸でネット購入して台湾へ送る際、税率だけを調べて注文し、荷物が到着してから留置されてしまう人は少なくありません。理由は、同じ CCC 番号の上でも「税率」と「輸入規定」は互いに独立した別々の欄であり、所管する機関も異なる——税率は財政部関務署(Customs Administration, Ministry of Finance)が輸入関税率表(《海關進口稅則》)に基づいて課し、輸入規定は経済部国際貿易署(International Trade Administration, MOEA)などの各所管官庁が定め、税関が水際で確認を補助します。したがって関税 0% と分かっても、その品物が送り込めるとは限りません。
| 輸入規定コード | 公式の定義 | 転送(集運)で送る場合の意味 |
|---|---|---|
MW0 | 大陸物品は輸入不可 | ❌ MW0=中国大陸からの輸入は禁止:この番号に該当する中国大陸産の貨物が対象です(他の原産地は対象外)。例外:第25~97類の中国大陸物品は、少量であれば輸入許可証なしで輸入できます。条件は申告書全体のCIFがNT$32,000以内、単一品目24個以内(個数で数えられないものは40kg以内。単一品目は型番で判断し、型番がない場合は申告書の1項目ごとに数え、サイズ・規格・色で分けて数えることはできません。第6802項の石材と第6907項のタイルは24個以内かつ40kg以内の両方が必要)です。電動バイク、電動自転車とその制御器(税番8711.60.10、8711.60.20、8543.70.99.50)は除外され、第1~24類は対象外です。検査・検疫などほかの輸入規定は別途満たす必要があります。 |
MP1 | 大陸物品は条件付きで輸入許可 | ⚠️ 「大陸物品有條件准許輸入項目」(条件付き輸入許可品目)表との照合が必要。表内にさらに MXX(M63、M68 など)が記載されている品目は、所管官庁の書類の添付も必要です |
MW0/MP1 の記載なし | 大陸物品は輸入許可 | ✅ 大陸物品という関門は通過しましたが、以下の検査・検疫などその他の規定には引き続き適合する必要があります |
465 | 輸出国政府またはその授権機関が発行する原産地証明(または公告された代替書類)の添付が必要。自家使用であり、かつ数量が 6 kg を超えない場合は添付不要 | ⚠️ これは「書類」の要求であり、輸入できるかどうかの判断基準ではありません——MW0 ではない番号にも 465 は数多く付いています |
F01 | 食品及び関連製品輸入検査弁法(《食品及相關產品輸入查驗辦法》)に基づき、衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)へ輸入検査を申請する必要があります | 食品類は一律に輸入検査が必要(F02 は「食品用途である、または食品成分を含む場合」にのみ必要) |
C01/C02 | 経済部標準検験局(BSMI)が輸入検査対象として公告した商品(C02 は「この項目のうち一部の商品」が該当) | BSMI の商品検査に合格する必要があります |
B01 | 農業部動植物防疫検疫署(APHIA)の検疫対象動植物品目表(《應施檢疫動植物品目表》)に従って手続きを行う必要があります | 動植物類は検疫が必要 |
121 | 経済部国際貿易署が輸入許可証を発給し、許可証に基づいて税関へ輸入申告する | ⚠️ 原則として許可証を取得してから申告します(例外は貨物輸入管理規則〔貨品輸入管理辦法〕による)。説明は「コード121とは?」、申請手順は「輸入許可証の申請方法」 |
中国大陸産の緑茶(CCC 0902.10.00.00-7)を例にすると、輸入規定欄は「465 F01 MW0」であり、三つの関門が同時に適用されることを意味します:465 は原産地証明の添付、F01 は食品薬物管理署への輸入検査の申請、MW0 は大陸産のものは輸入不可、ということです(MW0=中国大陸からの輸入は禁止。少量輸入の輸入許可証免除は第1~24類には適用されません)。
🔴 最も誤読されやすい点:465 の規定には「自家使用として輸入する貨物で、数量が 6 kg を超えないものは添付不要」という一文がありますが、それは「原産地証明という書類」を免除するだけで、MW0 をまったく解除しません。したがって「自家使用で 5 kg しか買っていない」大陸産の緑茶もやはり輸入できません。「添付不要」「許可証不要」といった但し書きを見かけたら、必ず MW0 が残っていないかを確認し直してください。
これは互いに独立した二つのルールです。免税基準額が決めるのは「税金を払うかどうか」、MW0 が決めるのは「入ってこられるかどうか」です(MW0=中国大陸からの輸入は禁止。少量輸入の輸入許可証免除は第1~24類には適用されません)。MW0 が付いた大陸産の干し椎茸は、たとえ NT$300 の価値しかなく、NT$2,000 の免税基準を大きく下回っていても、やはり輸入できません。
結果は二通りに分かれます:事実どおりに申告した場合、税関は関税法(《關稅法》)第 96 条に基づき期限を定めて積戻し(返送)を命じ、期限内に処理しなければ売却または廃棄され、費用は自己負担となります。原産地や品名を偽って申告し、規制を免れようとした場合は、財政部の通達が「管制(規制対象)」に「台湾地区・大陸地区貿易許可弁法(《臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法》)が輸入を認めない大陸物品」を含むと明示しているため、規制逃れに該当し、税関密輸取締条例(《海關緝私條例》)第 37 条が引く第 36 条に基づき、貨物は没収され、貨物価格の 3 倍以下の過料が科されます。
(少額免税:同一便の課税価格が NT$2,000 以内であれば関税と営業税が免除されますが、半期内に 6 回を超える場合、7 回目からは適用されません。毎年 1/1 と 7/1 に再カウントされます。)
経済部国際貿易署の公開データに基づく統計(基準:税則番号の件数、対象範囲は第 1~97 章)では、輸入許可が約 77%、条件付き許可が約 3%、輸入不可が約 20% です。しかし平均値は実態を隠します——農林水産・畜産および食品(第 1~24 章)では輸入不可の割合が約 36% に達し、工業品(第 25~97 章)は約 15% で、食品が止められる確率は工業品の 2 倍以上です。実例:中国大陸産の茶は現在プーアル茶のみ輸入が開放されており、緑茶・紅茶・烏龍茶はいずれも輸入できません(関務署の 2025 年のプレスリリースに明記)。同じ乾燥キノコ類でも、乾燥キクラゲも干し椎茸も MW0 が付いていて輸入できません。同じ種類の商品でも番号が異なれば扱いも変わります。品目ごとに個別に照会し、「同種の商品が大丈夫だから」と推論しないでください。
この問題は分けて説明する必要があります。一緒くたにすると荷物が留置される原因になります:
① 食品/農産物:関務署は「輸入が開放されていない食品を郵送する場合は個別の輸入許可書類の添付が必要であり、少量の許可証免除規定は適用されない」と明記しています。自家使用であろうと、金額がいくらであろうと、量がどれだけであろうと、送り込むことはできません。
② 工業製品(税則第 25~97 章):第25~97類の中国大陸物品は、少量であれば輸入許可証なしで輸入できます。条件は申告書全体のCIFがNT$32,000以内、単一品目24個以内(個数で数えられないものは40kg以内。単一品目は型番で判断し、型番がない場合は申告書の1項目ごとに数え、サイズ・規格・色で分けて数えることはできません。第6802項の石材と第6907項のタイルは24個以内かつ40kg以内の両方が必要)です。電動バイク、電動自転車とその制御器(税番8711.60.10、8711.60.20、8543.70.99.50)は除外され、第1~24類は対象外です。検査・検疫などほかの輸入規定は別途満たす必要があります。工業品なら少量でも必ず送れる、と保証することはできません。
③ 入境旅客が携帯する大陸物品には別の数量制限規定があり、転送(集運)や郵送には一切適用されません——「旅客は持ち込める」を「送れる」と取り違えるのが、最もよくある誤判断です。
① 経済部国際貿易署の「大陸物品輸入照会」——番号または中国語/英語の品名で検索でき、その貨物が MW0 かどうかを直接確認できます。
② HowBridge の 12,000+ 税則検索——中国語で商品名を入力すれば、CCC 番号・税率・輸入規定を同時に確認できます。
整理済みの輸入禁止・制限リストをご覧になりたい場合は台湾輸入禁止品リストを、実際の税額を計算したい場合は輸入税費シミュレーターをご利用ください。
ECFA アーリーハーベスト・リストと原産地証明書:大陸側ではどう手続きするのか、そもそも取得できるのか
これが 3 欄の税率のうち「第 2 欄」と大陸貨物との関係です。輸入関税率表(《海關進口稅則》)第 2 欄の適用国リストには「CN 中華人民共和国(ECFA アーリーハーベスト・リストの貨物のみ適用)」と記載されています——言い換えれば、すべての大陸貨物が優遇税率を使えるわけではなく、アーリーハーベスト・リストに載っている貨物だけが対象です。台湾が大陸向けに関税を引き下げたアーリーハーベスト・リストは当初 267 品目(HS の改訂による細分化で、現行の対照表では 354 品目)で、2013 年 1 月 1 日からすべて無税となり、農産物は一切含まれていません。
⚠️ 名称は正確に:台湾側の公式名称は「ECFA 産証/原産地証明書」、大陸側の公式名称は「原産地証書」で、どちらも FORM 番号は使いません。巷で言われる「FORM F」は実際には中国—チリ自由貿易協定の原産地証明であり、ECFA とは無関係です。
1まず貨物が「台湾側アーリーハーベスト・リスト」に入っているか確認する
商品の CCC/HS の先頭 8 桁を、財政部関務署が公表する「ECFA 臺對陸稅號對照表(ECFA 台湾対大陸税番対照表)」と照合します。リストにない貨物は、原産地証明の有無にかかわらず一般税率(第 1 欄)が課されます——まずこの段階を確認しなければ、以降の手続きに意味はありません。
2「大陸の輸出者」が現地で原産地証書を申請する
この証明書は輸出側が申請するもので、台湾の輸入者が自分で取得することはできません——関務署の説明も「大陸側の原産地証明の申請は、輸出者を通じて現地の発給機関に直接お問い合わせください」となっています。
大陸ではどこで申請するのか?中国の輸出入貨物原産地条例(《進出口貨物原產地條例》)第 17 条によれば、発給機関は税関と中国国際貿易促進委員会(貿促会・CCPIT)およびその地方支会の二つの系統があり、輸出者が自由に選べます。オンライン窓口:「中国国際貿易単一窓口」(singlewindow.cn)、税関政務サービスプラットフォーム(online.customs.gov.cn)、または貿促会の申告システム(co.ccpit.org)。
手続きの流れ:大陸では 2023 年 11 月 1 日から「原産地企業届出」が廃止され、直接オンラインで申請できるようになりましたが、申請者は依然として登記済みで統一社会信用コード(統一社會信用代碼)を持つ市場主体(登記済みの経営主体)である必要があります。オンラインで作成して送信した後の審査は約 2 営業日、発給後は自分で印刷でき、税関側の手数料はかかりません。
🔴 タイミングが鍵:大陸での輸出通関「より前」に発給されていなければなりません。証書は発給日から 12 か月間有効で、ECFA 案件の事後発給の期限はわずか 90 日です。
3輸送過程が「直接輸送」規定を満たす必要がある
貨物は原則として両岸間を直接輸送しなければなりません。第三地を経由して積み替える場合(香港・マカオも一律に第三者として扱われます)は、次のすべてを同時に満たす必要があります:地理的または輸送上の必要に基づくこと、第三地で取引や消費が発生していないこと、積卸しと再包装以外の処理を受けていないこと、滞留が 60 日を超えないことかつ全期間その地の税関の監督下にあること、そして輸入時に積替証明を提出すること(香港経由の場合は「香港税関確認書」)。
4台湾での通関時に「自ら申告」し、正本を添付する
現行の ECFA 輸入貨物通関作業要点(《ECFA 進口貨物通關作業要點》)に基づき、輸入申告書の「自由貿易協定優遇関税注記」欄に「PT」を記入し、「原産地証明書番号」欄に証書番号を記入します(第 1 桁は記入不要、第 2 桁から記入)。あわせて大陸で発給された原産地証書の正本を添付します——財政部は輸出者が PDF ファイルに変換して印刷した原産地証明では通関できないと明示しています。
🔴 この段階を欠かすと後から取り返せません:通関時に自ら申告しなかった場合、事後にどのような原産地証明書を提出しても、税関は受理しません。なお、原産地証明 1 通が対応できるのは1 通の輸入申告書のみで、項目数は 20 項目を超えられません。
5原産地証明の添付が間に合わない場合は、保証金を納めて先に放行できる
「PT」の申告は依然として必要で、そのうえで保証金を納付する方法で先に通関し、貨物の放行後 4 か月以内に有効な原産地証明を追加提出して、それに基づき納税または保証金の返還手続きを行います。
上記の一連の手続きは企業間の正式な貿易のために設計されたものです。個人のネット購入・転送(集運)には四つの現実的な関門があり、そのどれか一つだけでもこの道を塞ぐのに十分です:
① 原産地証明は大陸の輸出者が申請しますが、申請者は登記済みで統一社会信用コード(統一社會信用代碼)を持つ市場主体(登記済みの経営主体)(企業または個人事業主)でなければなりません——自然人である消費者には申請資格がありません。
② 大陸での輸出通関の前に発給されていなければなりませんが、ネットで注文した時点で売り手はとっくに一般貨物として発送しています。
③ 原産地証明の輸入者欄には両岸で登記された輸入者を記入する必要があり、売り手は発送の時点で、その貨物を最終的に誰が、どの台湾の輸入申告書で輸入するのかを知りようがありません。
④ 原産地証明 1 通が対応するのは1 通の輸入申告書のみですが、転送(集運)はそもそも複数の買い手・複数の売り手の荷物を一つの箱にまとめるものです。
したがって個人の転送(集運)で送る大陸貨物には、実務上は一律に第 1 欄の税率が適用されます。本当に節約できる方向は、注文の前に商品自体の CCC 番号の税率を確認すること(3C 製品や書籍、一部のスキンケア用品はもともと 0% です)、そしてそれに MW0 が付いているかを確認すること(中国大陸からの輸入は禁止。例外:第25~97類の少量輸入〔申告書全体のCIF NT$32,000以内、単一品目24個以内、個数で数えられないものは40kg以内〕は輸入許可証不要。電動バイク・電動自転車とその制御器は除外、第1~24類は対象外)です——取得できない原産地証明を研究するより、まず品物が送り込めるかどうかを確かめるほうが先です。
CCC Codeのよくある質問
Z はその税番の輸入申告の統計数量(統計用)欄に「0」を申告できることを示します。一式の機械設備や組合せ物品を分解・分割して輸入する場合、本体設備または第1回目の申告書に一式の数量を記入し、以後の分割輸入分は「0」を記入し、いずれも一式として分類されるべき税番で申告します。輸入できるか、検査が必要かは、同じ税番の「輸入規定」欄(例:MW0、C02)で確認します。