台湾タバコおよびアルコール輸入許可 2026
タバコ・酒類の輸入営業を始める前に、会社組織が財政部国庫局からタバコ・酒類輸入業許可証を取得する必要があります。国庫局が公告する処理期限は、設立許可が20日、許可証が15日です(3日以上連続する休日がある場合は順延)。手数料は設立審査費NT$2,000、許可証発行費NT$2,000で、さらに許可年会費として毎年NT$6,000(初年度は営業月数の割合で算定)を納付しなければ許可証を受け取れません。
1. ライセンスが必要な理由
台湾のタバコ・酒類市場は《タバコ・アルコール管理法》によって規制されています。同法第 16 条により、タバコ・酒類輸入業者の組織は会社に限られ、中央主管機関である財政部(国庫局が受付)に設立許可を申請し、設立許可を取得した日から 2 年以内に許可証の発行を申請しなければならず、許可証を受領して初めて営業できます。許可証を取得せずに輸入したタバコ・酒類は、無許可のタバコ・酒類(私菸・私酒)に該当します(第 6 条)。
許可証には業者名、タバコ・酒類の営業項目、本店所在地、代表者氏名が記載され(タバコ・アルコール管理法第 18 条)、これらの事項に変更がある場合は第 19 条により許可証の書換えを申請しなければなりません。
タバコおよびアルコール輸入営業許可はどのように照会しますか?
財政部国庫局の「タバコ・アルコール事業者関連資料照会システム」に事業者名または納税者番号を入力すれば照会できます。経路は国庫局公式サイトの「業務案内/タバコ・アルコール管理および取締業務/タバコ・アルコール管理業務」で、モバイル版の「タバコ・アルコール事業者基本資料照会システム」もあります。検索条件は事業者区分、ライセンス区分、本社所在の県市、ライセンス番号、事業者名、納税者番号、国内製造または輸入業の営業項目、工場所在地で、送信前に画像認証コードの入力が必要です。照会できない場合や記載内容に疑義がある場合は、国庫局の 02-2322-8000 内線 7465~7471 にお問い合わせください。
タバコおよびアルコール輸入業のライセンス手数料はいくらで、法的根拠は何ですか?
タバコおよびアルコール輸入業の設立許可審査手数料は NT$2,000、ライセンス発行手数料は NT$2,000、許可年会費は毎年 NT$6,000 です。法的根拠は《タバコ・アルコール管理法》第 23 条第 1 項の授権により定められた《タバコ・アルコール事業者の審査手数料・証明書手数料および許可手数料徴収基準》です(2014 年 12 月 29 日改正、2015 年 1 月 1 日施行)。第 2 条は審査手数料を定め、タバコおよびアルコール輸入業は NT$2,000、タバコ・アルコール管理法第 19 条第 1 項に基づき営業項目または代表者の変更を申請する場合は半額、許可期限の延長は 1 件につき NT$500、却下の場合は返還されません。第 3 条は証明書手数料を定め、発行は NT$2,000、書換えまたは再発行は NT$1,000 です。第 4 条はタバコおよびアルコール輸入業の許可年会費を NT$6,000 と定め、初年度は営業月数の割合で納付し(1 か月未満は算入しない)、2 年目以降は前年の 12 月 31 日までに納付する必要があります。
ライセンス取得後、タバコとアルコールの輸入にはどのような税金がかかりますか?
ライセンスは資格にすぎず、輸入時の税金は別途計算されます。財政部《税関による営業税代理徴収事務マニュアル》(HowBridge 文献インデックス catalog N039)によれば、輸入営業税=(関税課税価格+輸入関税+物品税+タバコおよび酒税+タバコ健康追加料金)× 5% で、輸入時に税関が代理徴収します。タバコとアルコールには物品税は課されず、《タバコ・アルコール税法》に基づいてタバコおよび酒税が課されます。輸入される課税対象のタバコ・酒類は関税の徴収時に税関が代理徴収し(第 12 条)、タバコ健康追加料金はタバコおよび酒税の徴収機関がタバコおよび酒税の徴収時に代理徴収します(第 22 条)。財政部関務署の「税関徴収税額統計」(catalog Y008)には「タバコおよび酒税、健康追加料金、貿易促進サービス料およびその他の徴収状況」の専用表が設けられています。酒類の品目別税率と試算は台湾の酒類輸入関税およびタバコ・アルコール税ガイドをご覧ください。
2. 資格と制限
申請前に会社と責任者が要件を満たしていることを確認してください。
| 要件 | ルール |
|---|---|
| エンティティタイプ | 会社組織(有限会社または株式会社)に限られ、個人事業や組合(パートナーシップ)は資格を有しません(タバコ・アルコール管理法第 16 条第 1 項)。ただし、2014 年 5 月 30 日の改正施行前に許可を取得した組合または個人事業で、代表者が変更されていないものはこの限りではありません。 |
| ビジネスアイテム | 企業登録には、製品に応じてタバコの輸入またはアルコールの輸入を含める必要があります。 |
| 最低資本金 | タバコ・アルコール管理法第 18 条が定める輸入業許可証の記載事項に資本金は含まれず、審査弁法第 4 条が定める必要書類にも資本証明はありません。実際の要件は国庫局の回答に従ってください。 |
| 責任者 | タバコ・アルコール管理法第 17 条第 1 項により、申請者または代表者が未成年者、後見開始または補助開始の審判を受けた者、破産者である場合は許可されません。無許可のタバコ・酒類などに関する規定に違反し、処分または判決が確定する前である場合、または過料の完納もしくは有罪判決の執行終了から 2 年を経過していない場合も同様です。本人または本人が代表者を務めていた業者が設立許可を取り消されて 3 年未満の場合も許可されません。 |
3. 4 つの適用ステップ
業務案内の入口:財政部国庫局 タバコ・酒類管理業務。設立許可の取得後、許可証の発行申請は PDF をタバコ・酒類製造/輸入業許可証オンライン申請システムにアップロードして行えます。
会社名と事業内容の事前確認
設立準備中の会社は、まず会社名と営業項目の事前審査を完了し、営業項目にタバコ類輸入業または酒類輸入業を含める必要があります。設立済みの会社は直接設立許可を申請でき、取得後に営業項目の変更登記を行います(タバコ・酒類業者の設立及び変更許可申請審査弁法第 4 条、第 5 条)。
設立の認可を申請
申請書に記入し、代表者の身分証明書類、代表者が第 17 条の欠格事由に該当しない旨の宣誓書などを添付します(審査弁法第 4 条)。国庫局が公告する処理期限は20 日、設立審査費は NT$2,000 です。
会社設立登記または営業項目の変更登記を行う
設立許可の取得後、期限内に会社設立登記または営業項目の変更登記を完了します(審査弁法第 5 条)。
ライセンス発行の申請
国庫局が公告する処理期限は15 日です。証明書手数料 NT$2,000 と初年度の許可年会費を納付して初めて許可証を受領できます(徴収基準第 3 条第 1 項)。設立許可の取得後 2 年以内に申請する必要があり、正当な理由があれば期限満了前に延長を申請できます(1 回につき 1 年以内、2 回まで)(タバコ・アルコール管理法第 16 条)。
4. 料金、年会費、税金
| アイテム | 料金 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 設立審査手数料 | NT$2,000 | 設立認可申請時に支給 |
| ライセンス料 | NT$2,000 | ライセンス発行申請時に支払う |
| 交換料金 | NT$1,000 | ライセンスの変更または交換について |
| 延長料金 | NT$500 | 設立許可期限の延長申請(1 件につき) |
| 年会費 | NT$6,000/年 | 毎年納付。初年度は営業月数の割合で算定し、2 年目以降は前年の 12/31 までに納付 |
| タバコおよび酒税 | 通知による | 輸入時の製品タイプに応じて請求されます |
| 健康追加料金 | 通知による | タバコ製品に適用される |
5. オンライン申請システム
財政部国庫局のタバコ・酒類オンラインサービスは、いくつかのシステムに分かれています(業務案内は国庫局 タバコ・酒類管理業務を参照):
- タバコ・酒類製造/輸入業許可証オンライン申請システム(gaze.nta.gov.tw):設立許可の取得後に許可証の発行・再発行を申請でき、PDF をアップロードすれば申請が完了
- タバコ・酒類業者申請案件の進捗照会:審査の進捗を確認
- タバコ・酒類業者関連資料照会システム:発行済みの許可証を照会
- 手数料:国庫局の「タバコ・酒類業者納付専用ページ」で納付書を印刷して納付
- 年会費の支払いと更新の処理
許可証オンライン申請システムを初めて利用する際は、申請者のメールアドレスでアカウントを登録する必要があります(氏名、身分証統一番号〔外国人は居留証またはパスポートの番号〕、電話番号、英数字混在のパスワードを入力)。以後はメールアドレスとパスワードでログインします。
6. 注意事項と一般的なエラー
7. FAQ
財政部国庫局の「タバコ・アルコール事業者関連資料照会システム」に事業者名または納税者番号を入力すれば照会できます。経路は国庫局公式サイトの「業務案内/タバコ・アルコール管理および取締業務/タバコ・アルコール管理業務」で、モバイル版の「タバコ・アルコール事業者基本資料照会システム」もあります。検索条件は事業者区分、ライセンス区分、本社所在の県市、ライセンス番号、事業者名、納税者番号、国内製造または輸入業の営業項目、工場所在地です。お問い合わせ電話は 02-2322-8000 内線 7465~7471 です。
《タバコ・アルコール管理法》第 23 条第 1 項の授権により《タバコ・アルコール事業者の審査手数料・証明書手数料および許可手数料徴収基準》が定められました(民国 103 年 12 月 29 日改正、民国 104 年 1 月 1 日施行)。第 2 条はタバコおよびアルコール輸入業の設立許可審査手数料を NT$2,000、延長を 1 件につき NT$500 と定めています。第 3 条はライセンス発行を NT$2,000、書換えまたは再発行を NT$1,000 と定めています。第 4 条はタバコおよびアルコール輸入業の許可年会費を NT$6,000 と定めています。
会社組織であることが必要で、営業項目にタバコ類輸入業または酒類輸入業を登記しなければなりません。申請者と代表者は欠格事由にも該当してはなりません(タバコ・アルコール管理法第 16 条、第 17 条)。
国庫局が公告する処理期限は、設立許可が 20 日、許可証が 15 日で、合計 35 日です。これに会社設立登記または営業項目の変更登記にかかる期間が加わります。設立許可の取得後 2 年以内に許可証を申請する必要があります。
共通料金には、設立審査、ライセンス発行、年会費が含まれます。輸入には、タバコ税、アルコール税、健康付加税、関税、付加価値税がかかる場合もあります。
いいえ。タバコ・酒類輸入業者は会社に限られ、許可証を取得せずに輸入したタバコ・酒類は無許可のタバコ・酒類(私菸・私酒)に該当します。旅客が自家用として携帯して入国する場合は別の規定です:入国旅客携帯手荷物物品検査・課税・通関弁法(入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法)第 11 条により、免税範囲は酒類 1.5 リットル(18 歳以上)、紙巻たばこ 200 本または葉巻 25 本または刻みたばこ 1 ポンド(20 歳以上)です。
業務案内は国庫局の nta.gov.tw/BOTAAA にあります。設立許可の取得後、許可証の発行申請には「タバコ・酒類製造/輸入業許可証オンライン申請システム」(gaze.nta.gov.tw)を使い、メールアドレスで登録したアカウントでログインします。
輸出入事業者登録とタバコ・酒類輸入業許可は別の手続きです。タバコ・酒類輸入業許可は業種の許可であり、輸出入事業者登録は輸出入業務を営む会社が経済部国際貿易署に申請するものです。両者は担当機関も要件も異なるため、それぞれ確認してください。
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このページは、HowBridge の通関リファレンス索引(1,171 件)に収録された政府・司法・学術の一次資料を参照しています。各項目は原典へリンクしています。
文献索引データ版: 2026-08-16
- 政府公告・解釈通達 入国旅客が携帯する自家用の農畜水産物、たばこ・酒類、中国大陸地域の物品、自家用医薬品、環境用および動物用医薬品の数量制限表 web.customs.gov.tw
- 政府研究報告 穀物酒の輸入関税率引下げに係る租税支出評価報告 mof.gov.tw
- 公式マニュアル・規程 各種貨物の輸入規定(輸入規定コード A/B/C/F で始まるコードの説明) web.customs.gov.tw
- 公式マニュアル・規程 税関による営業税代理徴収 業務マニュアル law-out.mof.gov.tw
- 統計年報・白書 税関の税・費用徴収統計(関税/営業税/物品税の税関代理徴収状況) web.customs.gov.tw