薬事法|第 1 條|食品・医薬品の管理|法律|施行中
第 一 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
施行日: 9999-12-31|最終改正: 2026-03-04
薬事の管理は、本法の規定に従う。本法に規定がない場合は、その他の関連法律の規定に従う。ただし、管制薬品管理条例に規定がある場合は、当該条例の規定を優先適用する。前項にいう薬事とは、薬物、薬商、薬局及びその関連事項をいう。