菸酒管理法|第 4 條|国庫|法律|施行中
第 一 章|財政部|v1.0
最終改正: 2017-12-27
本法にいう酒とは、アルコール成分が容量計算で0.5%を超える飲料、前記飲料の製造又は調製に供することができる未変性アルコール及びその他製品をいう。ただし、中央衛生主管機関が関連法律又は法規命令により薬品に属すると認める酒類製剤は、酒類として管理しない。 本法にいうアルコール成分とは、摂氏20度のとき、原容量中に含有するエタノールの容量百分比をいう。 本法にいう未変性アルコールとは、アルコール成分が容量計算で90%を超え、かつ変性剤を添加していないアルコールをいう。 未変性アルコールの輸入は、工業、製薬、医療、軍事、検査、実験研究、能源、製酒又はその他中央主管機関が公告する用途に供するものに限る。 製酒に供する未変性アルコールの産製又は輸入は、国家標準に適合する食用アルコールに限る。 未変性アルコールの販売登記、購入用途証明、変性、変性剤添加、進銷存量陳報、倉儲地点及びその他産製、輸入、販売等に関する事項の管理弁法は、中央主管機関が定める。